○茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成19年6月13日
茨木市条例第21号
茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年茨木市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の公費負担)
第2条 茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)を次項に定める額の範囲内で、無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この号及び次号において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下アにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(選挙運動用ビラの公費負担)
第6条 候補者は、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を次項に定める額の範囲内で、無料で作成することができる。この場合においては、第2条第1項ただし書の規定を準用する。
2 前項に規定する公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条第1項後段において準用する第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(選挙運動用ポスターの公費負担)
第9条 候補者は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)を次項に定める額の範囲内で、無料で作成することができる。この場合においては、第2条第1項ただし書の規定を準用する。
第11条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、単価の限度額を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第9条第1項後段において準用する第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される茨木市議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された茨木市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。