○茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則
平成19年3月27日
茨木市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立幼稚園条例(昭和28年茨木市条例第12号)第9章に規定する預かり保育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園における定期利用による預かり保育(茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年茨木市条例第26号)別表第5預かり保育を実施する全ての日の項の区分に該当する預かり保育(同条例第8条第3項の規定により預かり保育料を徴収しない当該区分に該当する預かり保育を含む。)をいう。第5条第2項及び第8条第1項において同じ。) 認定こども園に在園する園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定されたものを除く。)で、その保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当するもの
(預かり保育の実施日)
第3条 幼稚園(認定こども園を除く。)において預かり保育を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日、水曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 茨木市立幼稚園管理規則(昭和45年茨木市教育委員会規則第10号)第4条第1項第5号から第7号までに規定する休業日
(4) 夏季短縮保育日
2 認定こども園において預かり保育を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
4 教育委員会は、前3項に規定する休業日のほか、預かり保育を受けようとする園児がいない場合は、その期間中は休業日とすることができる。
(保育時間)
第4条 幼稚園(認定こども園を除く。)における預かり保育の実施時間は、午後2時から午後4時まで又は午後2時から午後5時までとする。
2 認定こども園における預かり保育の実施時間は、別表に定めるとおりとする。
(定員)
第5条 預かり保育の定員は、幼稚園1園につき35人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 認定こども園における定期利用による預かり保育の定員は、前項に規定する定員のうち、1園につき15人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(申請)
第6条 預かり保育を受けようとする保護者は、茨木市立幼稚園預かり保育申請書(様式第1号)を、幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 定員を超えて申込みのあった場合は、抽選により決定するものとする。
(定期利用による預かり保育の申請)
第8条 認定こども園における定期利用による預かり保育を受けようとする保護者は、茨木市立幼稚園預かり保育定期利用申請書(様式第3号)に就労その他定期利用による預かり保育を必要とする事由を証する書類を添え、幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 定員を超えて申込みのあった場合は、抽選により決定するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(預かり保育の実施日及び保育時間の特例)
2 茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年茨木市規則第42号)附則第2項各号に掲げる幼稚園における預かり保育の実施日及び実施時間は、第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、同規則附則別表の左欄及び中欄に定めるとおりとする。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の預かり保育に係る保育料について適用し、同日前の預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第8条に規定する月額の区分による預かり保育の申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(第1条の規定による茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則(第4項において「第1条改正後預かり保育規則」という。)の規定は、令和元年10月1日以後の預かり保育の利用について適用し、同日前の預かり保育の利用については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
(第1条の規定による茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正に伴う準備行為)
4 第1条の規定の施行前に準備行為として行った第1条改正後預かり保育規則第8条に規定する定期利用による預かり保育の申請手続その他第1条改正後預かり保育規則を施行するために必要な準備行為は、第1条改正後預かり保育規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(第2条の規定による茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則(次項において「第2条改正後預かり保育規則」という。)の規定は、令和2年4月1日以後の預かり保育の利用について適用し、同日前の預かり保育の利用については、なお従前の例による。
(第2条の規定による茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正に伴う準備行為)
6 第2条の規定の施行前に準備行為として行った第2条改正後預かり保育規則第6条に規定する預かり保育の申請手続その他第2条改正後預かり保育規則を施行するために必要な準備行為は、第2条改正後預かり保育規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(同年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 預かり保育の申請手続その他この規則による改正後の茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表
実施日 | 実施時間 |
月曜日 火曜日 木曜日 金曜日 | 午後2時から午後4時まで |
午後2時から午後5時まで | |
午後2時から午後6時まで | |
午前8時から午前9時まで及び午後2時から午後6時まで | |
水曜日 | 午前11時30分から午後5時まで |
午前11時30分から午後6時まで | |
午前8時から午前9時まで及び午前11時30分から午後6時まで | |
夏季、冬季及び春季休業日 | 午前8時から午後1時まで |
午後1時から午後6時まで | |
午前8時から午後6時まで |