○茨木市職員分限懲戒審査委員会規則
平成19年3月30日
茨木市規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市職員基本条例(平成26年茨木市条例第10号)第29条第4項の規定に基づき、茨木市職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員長は総務部担当副市長、副委員長は他の副市長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、総務部長、水道部長、教育委員会教育総務部長、消防本部次長及び人事課長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(除斥)
第6条 委員は、自己若しくはその親族又は自己の所属職員に関する事件の会議には、出席することができない。ただし、審査委員会の同意を得た場合は、この限りでない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務部において処理する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。