○茨木市送迎用バスターミナル管理規則

平成19年3月30日

茨木市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、JR茨木駅周辺の道路交通の円滑化を図るため、茨木市が設置する送迎用バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 バスターミナルの開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的に利用する場合に限り、これを変更することができる。

名称

開場時間

茨木市上穂東町バスターミナル

午前7時から午後7時まで

茨木市松ケ本町バスターミナル

午前6時から午後12時まで

(休場日)

第3条 バスターミナルの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的に利用する場合に限り、臨時に開場することができる。

名称

休場日

茨木市上穂東町バスターミナル

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

茨木市松ケ本町バスターミナル

12月29日から翌年1月4日まで

(安全の確保)

第4条 市長は、バスターミナルを安全かつ良好に利用させるため、バスターミナルの出入り口等に誘導員を配置するなどして、交通の安全を確保するものとする。

(利用申請等)

第5条 バスターミナルを1月以上利用しようとするもの(以下「長期利用者」という。)は、茨木市送迎用バスターミナル利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする最初の日前30日から利用しようとする最初の日前5日までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 送迎バスの利用計画表

(2) 送迎バスの時刻表

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車検査証の写し

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用を承認するときは、申請者に対し茨木市送迎用バスターミナル利用承認書(様式第2号)により通知するものとする。

3 バスターミナルを1月以上利用する場合の利用期間は、承認日から承認日が属する年度の末日までとする。

4 バスターミナルを一時的に利用(日時を限定した1月未満の利用をいう。)しようとするものは、茨木市送迎用バスターミナル一時利用申請書(様式第3号)により、利用しようとする最初の日前30日から利用しようとする最初の日前5日までの間に市長に申請し、茨木市送迎用バスターミナル一時利用承認書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

5 利用の承認期間の満了後において引き続きバスターミナルを利用しようとする長期利用者は、当該利用の承認期間が満了する日前30日から当該利用の承認期間が満了する日前10日までに、茨木市送迎用バスターミナル利用申請書に当該利用に係る第1項各号に掲げる書類及び利用承認書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による申請において、その必要がないと認める場合は、添付書類を省略することができる。

7 長期利用者は、承認された内容を変更すべき事由が生じたときは、茨木市送迎用バスターミナル利用変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、茨木市送迎用バスターミナル利用変更承認書(様式第6号)により市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認基準)

第6条 バスターミナルの利用については、長期利用者のうち年度当初から年度末までの1年間バスターミナルを利用するものを優先するものとし、当該利用者の利用申請が重複するときは、抽選により優先順位を決定し、承認するものとする。

2 バスターミナルの一時利用申請があった場合は、長期利用者の利用を妨げない範囲で承認するものとし、一時利用申請が重複するときは、抽選により優先順位を決定し、承認するものとする。

(利用の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の車両の利用を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第8条 バスターミナルにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し、又は破損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) アイドリングを行うこと。

(5) みだりに騒音を発すること。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をすること。

(7) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼす行為をすること。

(利用の承認の取消し)

第9条 市長は、バスターミナルの利用者が第7条各号のいずれかに該当し、若しくは第8条に違反した場合又は納付期限が過ぎても茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例(平成19年茨木市条例第37号)第4条に規定する利用分担金を納入しない場合は、バスターミナルの利用の承認を取り消すことができる。

(立入禁止)

第10条 バスターミナルを利用する車両の運転者、同乗者、被送迎者その他用務のある者以外のものは、バスターミナルへ立ち入ることができない。

(利用休止)

第11条 市長は、バスターミナルの補修その他管理上必要があると認めるときは、バスターミナルの全部又は一部の利用を休止することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、バスターミナルの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市送迎用バスターミナル管理規則

平成19年3月30日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)