○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成19年3月30日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の申請書)

第2条 規則第7条第1項に規定する申請書は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)とする。

(申請書に添付する書類)

第3条 規則第7条第3項に規定する必要と認める書類は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 複数の者で許可申請を行う場合 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(様式第2号)

(2) 従事者証の交付を受けようとする場合 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の従事者名簿(様式第3号)

(3) 許可申請者が被依頼者の場合 被害者からの有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)及び有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書(様式第5号)

(4) 有害鳥獣捕獲を実施する場合 捕獲実施計画書(様式第6号)

(従事者証の申請書)

第4条 規則第7条第7項に規定する申請書は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の従事者証交付申請書(様式第7号)とする。

(許可証又は従事者証の再交付申請)

第5条 規則第7条第10項に規定する申請書は、許可証等再交付申請書(様式第8号)とする。

(許可証の住所等の変更の届出)

第6条 規則第7条第11項の規定による届出は、許可証住所等変更届出書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

(従事者証の住所等の変更の届出)

第7条 規則第7条第12項の規定による届出は、従事者証住所等変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

(許可証の亡失の届出)

第8条 規則第7条第13項の規定による届出は、許可証亡失届出書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

(従事者証の亡失の届出)

第9条 規則第7条第14項の規定による届出は、従事者証亡失届出書(様式第12号)を市長に提出して行うものとする。

(有害鳥獣捕獲報告の届出)

第10条 法第9条第13項の規定による報告は、次の各号に掲げる有害鳥獣の種類及び法定猟法の区分に応じ、当該各号に定める報告書により行うものとする。

(1) イノシシ・わな用 有害鳥獣捕獲報告書(様式第13号)

(2) イノシシ・銃用 有害鳥獣捕獲報告書(様式第13号の2)

(3) シカ・わな用 有害鳥獣捕獲報告書(様式第13号の3)

(4) シカ・銃用 有害鳥獣捕獲報告書(様式第13号の4)

(5) イノシシ・シカ以外用 有害鳥獣捕獲報告書(様式第13号の5)

(飼養登録の申請書等)

第11条 規則第20条第1項に規定する申請書は、飼養登録申請書(様式第14号)とする。

2 市長は、規則第20条第1項の規定による登録の申請があった場合において、登録を決定したときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第15号)に登載するものとする。

(飼養登録の更新)

第12条 法第19条第5項の規定による更新は、飼養登録更新申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。

(登録票の再交付申請書)

第13条 規則第20条第4項に規定する申請書は、登録票再交付申請書(様式第17号)とする。

(登録票の住所等の変更の届出)

第14条 規則第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。

(登録票の亡失の届出)

第15条 規則第20条第6項の規定による届出は、亡失届出書(様式第19号)を市長に提出して行うものとする。

(譲渡又は引受けの届出書)

第16条 規則第21条に規定する届出書は、飼養登録変更届出書(様式第20号)とする。

(放鳥又は死亡の届出)

第17条 飼養登録の決定を受けた者は、飼養登録していた鳥獣を放鳥し、又は鳥獣が死亡したときは、飼養登録抹消届出書(様式第21号)により市長に届け出なくてはならない。

(登録票の台帳の整備)

第18条 市長は、第12条から第16条までに規定する申請書又は届出書の提出があったときは、第11条第2項の鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。

(装着登録票管理簿の整備)

第19条 市長は、規則第20条第3項に規定する登録票(鳥に装着するものに限る。)を適正に管理するため、鳥に係る登録票の装着登録票管理簿(様式第22号)を作成するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成19年4月16日から施行する。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。

第5条中「第7条第9項」を「第7条第10項」に改める。

第6条中「第7条第10項」を「第7条第11項」に改める。

第7条中「第7条第11項」を「第7条第12項」に改める。

第8条中「第7条第12項」を「第7条第13項」に改める。

第9条中「第7条第13項」を「第7条第14項」に改める。

第10条中「第9条第12項」を「第9条第13項」に改める。

様式第8号中「第7条第9項」を「第7条第10項」に改める。

様式第9号中「第7条第10項」を「第7条第11項」に改める。

様式第10号中「第7条第11項」を「第7条第12項」に改める。

様式第11号中「第7条第12項」を「第7条第13項」に改める。

様式第12号中「第7条第13項」を「第7条第14項」に改める。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成19年3月30日 規則第26号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号/規則第26号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第6号