○茨木市地域の工事センター設置規則

平成19年3月30日

茨木市規則第19号

(設置)

第1条 道路、橋りょう、公園及び水路の維持修繕事務等を分掌させるため、建設部建設管理課内に茨木市地域の工事センター(以下「センター」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 センターにおいて処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう、公園及び水路の維持修繕(建設部及び建設管理課以外の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(2) 建設管理課に属する工事用資材の管理に関すること。

(3) 建設管理課が他の部課から依頼を受けた土木に係る維持修繕に関すること。

(所長及び職員)

第3条 センターに所長、所長代理その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長代理は、所長を補佐し、所長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

茨木市地域の工事センター設置規則

平成19年3月30日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第19号