○会計管理者の事務を行う者の順位に関する規則
平成19年3月30日
茨木市規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 会計室長の職にある出納員
(2) 第2位 会計室長代理の職にある出納員
(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除くほか、会計室の出納員中、級号の高低の順序によるものとし、級号が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○会計管理者の事務を行う者の順位に関する規則
平成19年3月30日
茨木市規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 会計室長の職にある出納員
(2) 第2位 会計室長代理の職にある出納員
(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除くほか、会計室の出納員中、級号の高低の順序によるものとし、級号が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。