○市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成19年3月30日
茨木市規則第16号
市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(平成13年茨木市規則第17号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 総務部長の職にある者
(2) 第2位 企画財政部長の職にある者
(3) 第3位以下 茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号)第1条に掲げる部の長(前2号に掲げる者を除く。)中、級号の高低の順序によるものとし、級号が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。