○茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定により市議会に提案する議案の内容となる者の選考規則

平成19年3月30日

茨木市規則第13号

(選考の基準)

第1条 茨木市有功者表彰条例(昭和55年茨木市条例第14号)第2条第1項第3号の規定により市議会に提案する議案の内容となる者を決定するときは、次の各号に該当する者を選考の対象とするものとする。

(1) 4年以上副市長、教育長、水道事業管理者又は監査委員(常勤)の職にあった者

(2) 20年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員若しくは固定資産評価審査委員会委員の職にあった者又は通算して20年以上農業委員会委員若しくは農地利用最適化推進委員の職にあった者。ただし、委員長、代表監査委員又は会長の職にあった者については、15年とする。

(3) 永年にわたり市行政又は市民の日常生活に直結した団体その他の組織の運営に携わり、本市の発展又は市民の日常生活の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

(4) その他本市の発展又は市民の日常生活に密接な関連を有する学術、教育、文化、産業、社会、福祉、衛生、自治、消防等事業に際立った貢献と業績を残し、広く社会公共の利益の増進を図り、市民の尊敬に値する者

(その他)

第2条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に助役であった者の当該職にあった期間は、第1条第1号の副市長の職にあった期間とみなす。

3 この規則の施行の日の前日において収入役であった者については、第1条第1号の規定にかかわらず、同号に該当する者とみなす。

(平成24年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定により市議会に提案する議案の内容となる者の選考規則の規定は、副市長、教育長、水道事業管理者又は監査委員(常勤)の職にあった期間の末日が平成24年4月1日以後である者について適用し、当該職にあった期間の末日が平成24年4月1日前である者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定により市議会に提案する議案の内容となる者の選…

平成19年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第13号
平成24年8月17日 規則第38号
令和4年3月30日 規則第4号