○茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成19年3月29日
茨木市条例第18号
廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年茨木市条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 廃棄物の減量の推進(第7条―第14条)
第3章 廃棄物の適正処理(第15条―第24条)
第4章 地域の清潔の保持等(第25条―第27条)
第5章 一般廃棄物処理手数料等(第28条・第29条)
第6章 一般廃棄物処理業の許可等(第30条―第36条)
第7章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第37条―第42条の2)
第8章 雑則(第43条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の形成を目指し、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって健康で快適な市民生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち、日常の家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(4) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、市民及び事業者に対して廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 市は、地域の清潔保持に関して必要な措置を講じるとともに、市民、事業者及び行政機関に必要な協力を要請するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となることを抑制するために必要な措置を講じるとともに、再生資源となったものについて再生利用が行われることを促進し、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。
第2章 廃棄物の減量の推進
(資源物の収集又は運搬の禁止)
第7条 市長が指定する者以外の者は、資源物(市長が指定するごみ集積場所に排出された再生利用することを目的として分別された家庭系廃棄物で規則で定めるものをいう。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定する者以外の者が、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(審議会の組織)
第9条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市民、学識経験者その他の者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第10条 市長は、一般廃棄物の減量等を推進する者として、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び地域の清潔保持のための施策への協力、市民の自主的活動の推進その他の活動を行う。
(市長による廃棄物の減量)
第11条 市長は、廃棄物の分別収集を行うとともに、再生品の使用等を行うことにより、自ら廃棄物の減量を推進しなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第12条 事業者は、再生利用が可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を促進することにより、その事業活動に伴って生じる廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、長期間使用可能な製品、容器等を開発し、又は使用するとともに、製品、容器等の修理及び回収体制の確立等を行うことにより、廃棄物の発生抑制に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、再生利用が容易な製品、容器等を開発し、又は使用するとともに、その製品、容器等の再生利用の方法を市民に周知し、再生品の使用等により、その製品、容器等の再生利用を推進しなければならない。
(市民による廃棄物の減量)
第13条 市民は、再生品を積極的に使用し、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、再生資源の集団回収等の活動に参加する等により、廃棄物の減量を推進しなければならない。
(市民参加の推進)
第14条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策の実施に当たっては、市民の参加と協力の下で行うものとする。
2 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関して、市民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動に対し、必要な援助と協力を行うものとする。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第15条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の処理)
第16条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。
2 市長が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分以外に、市のごみ処理施設及びし尿処理施設へ一般廃棄物を運搬し処分を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(技術管理者の資格)
第16条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(占有者等の協力義務)
第17条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物から排出される家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管する等、市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、占有者等が前項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者等に対し、改善その他必要な措置を講じるよう指示することができる。
(事業系一般廃棄物の自己処理責任)
第18条 占有者等は、その土地又は建物から排出される事業系一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第19条 占有者等は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて、適正に処理しなければならない。
(減量計画書の提出等)
第20条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者(次条において「多量排出事業者」という。)に対し、規則で定めるところにより、当該事業系一般廃棄物の減量計画書の作成、提出その他必要な指示を行うことができる。
(廃棄物管理責任者)
第21条 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(排出禁止物)
第22条 占有者等は、市長が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害物質を含む物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げる物のほか、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのある物
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第23条 市長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任において、これを回収する等必要な措置を講じるよう指示することができる。
3 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講じる場合は、これに協力しなければならない。
第24条 削除
第4章 地域の清潔の保持等
(投棄の禁止)
第25条 何人も、市の区域内において、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(土地等の清潔保持)
第26条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第27条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
第5章 一般廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第28条 市は、一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分するときは、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 前項の一般廃棄物処理手数料は、毎月又は処理の都度徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、し尿に係る手数料のうち、市長が収集し、運搬し、及び処分するものの手数料については、3月分をまとめて徴収することができる。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
第29条 削除
第6章 一般廃棄物処理業の許可等
(一般廃棄物処理業の許可等)
第30条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する許可を受けた者は、法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第31条 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
(許可証の交付等)
第32条 市長は、前2条の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
3 第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に再交付申請書を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(廃止等の届出)
第33条 第30条に規定する許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に届出書を提出しなければならない。
2 第31条に規定する許可を受けた者は、浄化槽法第37条の規定による変更の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に届出書を提出しなければならない。
3 第31条に規定する許可を受けた者は、浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に届出書を提出しなければならない。
2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の全部を廃止したとき。
(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(4) 許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見したとき。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業許可申請者 10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業許可申請者 10,000円
(3) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業変更許可申請者 10,000円
(4) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処分業変更許可申請者 10,000円
(5) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業許可申請者 10,000円
(6) 第32条第3項に規定する許可証の再交付申請者 5,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(許可の取消し等)
第36条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例又は規則で定める事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法令で定める許可基準に適合しなくなったとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
第7章 生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧等の対象施設)
第37条 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3第1項に規定する調査(第41条において「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設とする。
(縦覧等の告示)
第38条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を告示するものとする。
(縦覧の期間及び場所)
第39条 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧は、前条の規定による告示の日から起算して1月間(当該縦覧に係る対象施設が法第9条の3の2第1項の同意に係る施設である場合にあっては、1月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)、市長が指定する場所において行うものとする。
(意見書の提出期限及び提出先)
第40条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出は、前条に規定する縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに市長に行うことができる。
(環境影響評価との関係)
第41条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。
(他の市町村の長との協議)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その区域を管轄する市町村の長に、調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続について協議するものとする。
(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれているとき。
(災害廃棄物処分受託者に係る縦覧等)
第42条の2 前6条の規定は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧及び意見書を提出する機会の付与について準用する。この場合において、第37条中「第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項」と、「第9条の3第1項」とあるのは「第9条の3の3第1項」と、第38条中「法第9条の3第2項」とあるのは「市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が法第9条の3の3第2項」と、第39条及び第40条中「第9条の3第2項」とあるのは「第9条の3の3第2項」と、第39条中「1月間(当該縦覧に係る対象施設が法第9条の3の2第1項の同意に係る施設である場合にあっては、1月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)」とあるのは「1月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間」と、第40条中「市長」とあるのは「市長が定める提出先」と読み替えるものとする。
第8章 雑則
(報告の徴収)
第43条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第44条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(公表)
第46条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第49条 第7条第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第35条の規定は、この条例の施行の日以後の許可申請等に係る手数料について適用する。
3 別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
4 第28条に規定する一般廃棄物処理手数料については、当分の間、この条例による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第19条に規定する証紙により納付することができる。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表し尿の項の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
別表
一般廃棄物処理手数料一覧表
種類 | 区分 | 単位 | 手数料 | ||
犬・猫等動物の死体 | 市長が収集し、運搬し、及び処分するもの | 1体につき | 3,000円 | ||
環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するもの | 1体につき(収骨を行わない場合) | 2,500円 | |||
1体につき(収骨を行う場合) | 10,000円 | ||||
し尿 | 市長が収集し、運搬し、及び処分するもの | 世帯人数 | 1人又は2人 | 月額 550円 | |
3人又は4人 | 月額 570円 | ||||
5人以上は1人増すごとに | 月額 10円を加算 | ||||
従量制 | 90リットルにつき | 550円 | |||
臨時 | 90リットルにつき | 550円 | |||
環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するもの | 浄化槽汚泥及びし尿混じりのビルピット汚泥 | 10キログラムにつき | 40円 | ||
動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物 | 市長が家庭から臨時に収集し、運搬し、及び処分するもの | 下記以外のもの | 10キログラムにつき | 240円 | |
スプリング入りベッドマットレス | 1枚につき | 800円 | |||
環境衛生センターへ搬入され、市長が処分するもの | 下記以外のもの | 10キログラムにつき | 90円 | ||
スプリング入りベッドマットレス | 1枚につき | 500円 | |||
次に掲げる特定家庭用機器で、市長が収集し、及び運搬するもの | |||||
(1) 次に掲げる機器 ア ユニット形エアコンディショナー イ テレビジョン受信機 ウ 電気冷蔵庫・電気冷凍庫(それぞれ内容積が250リットル未満のもの) エ 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1台につき | 3,500円 | |||
(2) 電気冷蔵庫・電気冷凍庫(それぞれ内容積が250リットル以上のもの) | 1台につき | 5,000円 |
備考
1 し尿の従量制及び臨時について、1単位未満の端数があるときは、これを1単位に切り上げる。
2 この表において「特定家庭用機器」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。
3 この表において「ユニット形エアコンディショナー」とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条第1号に掲げるユニット形エアコンディショナーをいう。
4 この表において「テレビジョン受信機」とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第2号に掲げるテレビジョン受信機をいう。