○茨木市水道部工事施行監督規程

平成18年9月26日

茨木市水道事業管理規程第13号

茨木市水道部工事施行監督規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、茨木市水道部の締結する工事請負契約を適正かつ能率的に履行させるため、工事の施行及び監督について必要な事項を定めるものとする。

(監督員の指名)

第2条 工事の施行を担当する課の長(以下「工事施行担当課長」という。)は、茨木市水道事業契約規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第12号)第33条に規定する監督を行わせるため、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事の施行の監督に係る技術を有する職員のうちから監督員を指名しなければならない。

(工事台帳)

第3条 工事施行担当課長は、工事台帳(様式第1号)を備え、施行を担当する工事について必要事項を記入し、当該工事の経過を明らかにしておかなければならない。

(設計図書等の熟知)

第4条 監督員は、監督すべき工事の契約書、設計図書及び仕様書を熟知し、工事現場の状況を調査の上、必要な事項について工事施行担当課長の指示を受けるものとする。

(工事着工時の手続)

第5条 監督員は、工事着工時の手続を、別に定める茨木市水道工事標準仕様書により行わなければならない。

(監督員の職務)

第6条 監督員の職務は、別に定める茨木市工事監督基準のとおりとする。

(工事進行状況の報告)

第7条 監督員は、工事施行中、毎月の末日における工事の進行状況を進捗状況報告書(様式第2号)により、翌月5日までに工事施行担当課長に報告しなければならない。ただし、工期が30日未満の工事については、この限りでない。

(材料検査の確認)

第8条 監督員は、請負者が材料を現場に搬入したときは、茨木市水道部が認める検査又は試験に合格したものであるかを確認し、合格していないものについては、速やかに場外に搬出させなければならない。

(工事施行の立会い)

第9条 監督員は、請負者から工事の施行について立会いを求められたときは、これに応じなければならない。

2 前項以外に監督員が立ち会わなければならない場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 材料の調合又は材料試験を行うとき。

(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後に外部から検査することができない部分の工事を施行するとき。

(3) コンクリート等の打込工事を施行するとき。

(4) 墨出し、鉄筋及び鉄骨の組立てその他重要な構造部分の工事を施行するとき。

(5) 機械類の据付け及び火気取扱場所で工事を施行するとき。

(6) 配管工事(継手工事を含む。)を行うとき。

3 監督員は、前2項の立会いを行う場合においては、事前に茨木市水道工事標準仕様書により工事の施行に係る資料を作成しておかなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第10条 監督員は、工事の施行に当たり貸与品及び支給材料の引渡しについて請負者から請求を受けたときは、工事施行担当課長に報告の上、必要に応じて、当該請負者に対し、当該貸与品等を引き渡すものとする。

2 監督員は、支給材料の使用方法又は残材料の取扱いについて請負者から指示を求められたときは、工事施行担当課長に報告の上、当該請負者に対し、使用方法又は残材料の取扱いについて必要な指示を行うものとする。

(仕様等不適合の場合の改造命令)

第11条 監督員は、工事の施行が設計書又は仕様書に適合しないと認められるときは、直ちに請負者に是正の指示をしなければならない。

2 監督員は、請負者が前項の指示に従わないときは、速やかに工事施行担当課長に報告し、その指示を受けるものとする。

(設計変更)

第12条 監督員は、工事の施行に当たり次の事項を発見し、又は請負者から通知を受けたときは、直ちに現地調査を行い、工事施行担当課長に報告しなければならない。

(1) 図面と工事現場の状態が一致しないこと。

(2) 地盤等が予期に反したこと。

(3) その他設計等に基づく工事の施工を阻害すること。

2 工事施行担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、次の書類を監督員に作成させ、当該書類を請負者に送付するものとする。

(1) 設計変更仕様書

(2) 設計変更理由書

(3) 変更工事設計書(様式第3号)

(4) 変更工程表

(請負者の請求による工期の延長)

第13条 監督員は、請負者から工期延長の申出があったときは、変更工程表の提出を求め、工事施行担当課長に報告するものとする。

(臨機の措置)

第14条 監督員は、工事の施行について災害防止その他工事の施行上やむを得ないと認めるときは、工事施行担当課長の指示により請負者に対して臨機の措置を求めることができる。

2 監督員は、請負者から前項の臨機の措置について意見を求められたときは、適切な指示を行うものとする。

3 前2項の措置に要した費用のうち、請負者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと管理者が認めたものについては、茨木市水道部が負担するものとする。

(工事の竣工)

第15条 監督員は、工事が竣工したときは、請負者に次の書類を提出させ、工事の竣工を実地に調査しなければならない。

(1) 工事竣工届

(2) 工事目的物引渡書

(工事竣工検査)

第16条 工事施行担当課長は、前条第1号の工事竣工届の提出があったときは、検査依頼書を作成し、茨木市水道事業契約規程第41条に規定する検査を受けるものとする。

(工事検査の立会い)

第17条 監督員は、前条の検査に立ち会わなければならない。

(検査不合格の措置)

第18条 監督員は、工事竣工検査の結果、不合格と判定されたときは、手直し工事指示書により請負者に是正工事を行わせなければならない。

2 監督員は、前項の是正工事が完了したときは、手直し工事完了届を検査員に送付するものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、工事の施行及び監督について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成18年10月1日以後に施行する工事について適用し、同日前に施行した工事については、なお従前の例による。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市水道部工事施行監督規程

平成18年9月26日 水道事業管理規程第13号

(令和元年5月1日施行)