○茨木市新大池地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年9月29日

茨木市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画新大池地区地区計画(以下「新大池地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第10条において「政令」という。)及び新大池地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、新大池地区地区計画の区域内のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 診療所(患者の収容施設があるものを除く。)及び診療所兼用住宅

(3) 前2号の建築物に附属する自動車車庫

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の10を超えてはならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5を超えてはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは9メートル、軒高は7メートルを超えてはならない。ただし、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第9条 建築物の屋根には、階段室を設置してはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第10条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が第3条に規定する地区整備計画が定められた区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときには、その建築物又はその敷地の全部について、第4条第7条第9条及び前条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第7条及び第10条の規定を適用しない。

2 市長は、前項の許可(第4条に係るものに限る。以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、茨木市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第10条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第7条の規定による基準に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、同条の規定による基準に適合するに至った建築物の敷地については、この限りでない。

3 法第3条第2項の規定により第9条の規定の適用を受けない建築物について、増築後の第9条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第9条の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第9条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。)におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内において増築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条の規定は適用しない。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市新大池地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年9月29日 条例第29号

(令和元年12月6日施行)