○茨木市障害支援区分等認定審査会条例
平成18年3月27日
茨木市条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定めるもののほか、茨木市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員の定数及び任期)
第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、3年とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第8条第1項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、福祉部において処理する。
(秘密の保持)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表介護保険苦情調整委員会委員の項の次に次のように加える。
障害程度区分等認定審査会会長 | 日額18,000円 |
障害程度区分等認定審査会合議体の長 | 日額18,000円 |
障害程度区分等認定審査会委員 | 日額17,000円 |
附則(平成20年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条中茨木市障害程度区分等認定審査会条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「茨木市障害程度区分等認定審査会」を「茨木市障害支援区分等認定審査会」に改める部分に限る。)
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。