○茨木市国民保護協議会条例
平成18年3月27日
茨木市条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、茨木市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。
(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く。
(会長の職務代理)
第4条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表防災会議委員の項の次に次のように加える。
国民保護協議会委員 | 日額 7,400円 |