○茨木市市民総合センター条例施行規則

平成17年12月27日

茨木市規則第51号

茨木市市民総合センター条例施行規則(平成元年茨木市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市市民総合センター条例(平成元年茨木市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市市民総合センター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 当該法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市市民総合センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市市民総合センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市市民総合センター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市市民総合センター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市市民総合センター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市市民総合センター(以下「センター」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前8時45分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第9条 センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとするものは、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「使用許可申請」という。)をしようとするもので、使用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

(1) センターホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の13月前の月

(2) 多目的ホール 使用日の属する月の7月前の月

(3) 会議室その他の施設(センターホール及び多目的ホールを除く。以下「会議室等」という。) 使用日の属する月の4月前の月

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定によりセンターの属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第25条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)に行うものとする。

(1) センターホール 使用日の属する月の12月前の月

(2) 多目的ホール 使用日の属する月の6月前の月

(3) 会議室等 使用日の属する月の3月前の月

5 抽選に当選したものであって指定管理者が適当と認めたものは、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から10日までの間に、使用許可申請又は使用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に使用許可申請を行わなかった場合は、使用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に、使用許可申請を行わなければならない。

(1) センターホール 使用日の属する月の12月前の月の11日から使用日前20日までの間

(2) 多目的ホール 使用日の属する月の6月前の月の11日から使用日までの間

(3) 会議室等 使用日の属する月の3月前の月の11日から使用日までの間

7 前項の規定にかかわらず、使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から使用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)

(2) 第5項の規定により使用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により使用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該使用の取下げの申出が行われた日

(3) 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日から10日までの間に使用が取り消されたとき 当該使用が取り消された日

(4) センターホール又は多目的ホールの使用許可申請を行ったものが当該センターホール又は多目的ホールの使用に伴い多目的ホール(センターホールの使用に伴う場合に限る。)又は会議室等を控室として使用するとき 当該センターホール又は多目的ホールの使用許可申請を行った日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは使用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(使用の許可)

第10条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

2 前条第6項及び第7項の規定による使用許可申請に係る許可は、使用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(附帯設備利用料金)

第11条 条例第16条第2項の規則で定める利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免)

第12条 条例第18条の規定により条例第16条第1項及び第2項の利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。ただし、第3号及び第4号に掲げる場合において、入場料その他これに類するものを徴収するときは、利用料金を免除しない。

(1) センターの指定管理者が使用するとき 免除

(2) 本市が全額出資した一般財団法人が使用するとき 免除

(3) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が労働関係施設の利用料金を免除することが適当と認めた団体(以下「労働関係施設免除団体」という。)が、センターの設置目的に適合する活動のために労働関係施設の施設を使用するとき 免除

(4) 審査会の審査を経て、市長が消費生活関係施設の利用料金を免除することが適当と認めた団体(以下「消費生活関係施設免除団体」という。)が、センターの設置目的に適合する活動のために消費生活関係施設の施設を使用するとき 免除

(5) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 免除

(6) 使用者が、センターホールにあっては使用日前330日までに、多目的ホールにあっては使用日前150日までに、会議室等にあっては使用日前60日までに使用を取り消したとき 免除

(7) 使用者が、センターホールにあっては使用日前60日までに、多目的ホール及び会議室等にあっては使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(8) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の減額又は免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第3号に掲げる場合に該当し、利用料金の免除の承認を受けた場合において、労働関係施設免除団体としての承認が取り消されたとき。

(3) 第1項第4号に掲げる場合に該当し、利用料金の免除の承認を受けた場合において、消費生活関係施設免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第13条 前条第1項第3号に規定する審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づき設立された組合及び勤労者の福祉向上に関する事業を行う団体で、センターの設置目的に適合する活動を恒常的に行っている団体であること。

(2) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(3) 予算及び決算がある団体であること。

(4) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(5) 市内に活動の本拠を有している団体(本部は市外にあるが、支部としての活動の本拠を市内に有している団体を含む。)であること。

(6) 市民又は市内に在勤し、若しくは在学している者で構成され、一定人員(組織人員数が10人以上)が確保されている団体であること。

(7) 他の施設において当該施設の使用料等が免除されていないこと。

2 前条第1項第4号に規定する審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 消費者の権利・利益の維持、擁護を目的又は活動内容に含み、センターの設置目的に適合する活動を恒常的に行っている団体であること。

(2) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(3) 予算及び決算がある団体であること。

(4) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(5) 市内に活動の本拠を有している団体(本部は市外にあるが、支部としての活動の本拠を市内に有している団体を含む。)であること。

(6) 市民又は市内に在勤し、若しくは在学している者で構成され、一定人員(組織人員数が10人以上)が確保されている団体であること。

(7) 他の施設において当該施設の使用料等が免除されていないこと。

(免除団体の承認の手続)

第14条 労働関係施設免除団体又は消費生活関係施設免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市市民総合センター利用料金免除団体申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市市民総合センター利用料金免除団体承認決定通知書(様式第6号の3)又は茨木市市民総合センター利用料金免除団体不承認決定通知書(様式第6号の4)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第15条 労働関係施設免除団体及び消費生活関係施設免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市市民総合センター利用料金免除団体変更届出書(様式第6号の5)を市長に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第16条 市長は、労働関係施設免除団体又は消費生活関係施設免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、労働関係施設免除団体又は消費生活関係施設免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 労働関係施設免除団体にあっては第13条第1項各号に、消費生活関係施設免除団体にあっては同条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により労働関係施設免除団体又は消費生活関係施設免除団体としての承認を受けたとき。

(利用料金の還付)

第17条 条例第19条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用者が、センターホールにあっては使用日前330日までに、多目的ホールにあっては使用日前150日までに、会議室等にあっては使用日前60日までに使用を取り消したとき 全額

(3) 使用者が、センターホールにあっては使用日前60日までに、多目的ホール及び会議室等にあっては使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 第18条第4項の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等の手続)

第18条 使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、第10条第1項の使用許可書(以下「使用許可書」という。)又は第4項の使用変更許可書(以下「使用変更許可書」という。)を添えて、使用取消許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、使用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、センターホールにあっては使用日前20日までに、多目的ホール及び会議室等にあっては使用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 使用年月日

(2) 使用時間

(3) 使用施設

4 指定管理者は、第1項の規定による使用の取消しの申請に対しては、使用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による使用の変更の申請は、適当と認めたときに限り、使用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(使用許可書等の提示義務)

第19条 使用者は、その使用中は使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、センターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第20条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第21条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) センター内を不潔にしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 正当な理由がなく長居しないこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第22条 使用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第23条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第24条 センター冷暖房実施期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月31日まで

(予約システムによる使用許可申請等)

第25条 予約システムによる使用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(駐車場の使用時間)

第26条 センターの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする(第8条に規定するセンターの休館日を除く。)

(駐車場の一時使用)

第27条 駐車場を一時使用しようとする者は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第7号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第28条 条例第21条の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 本市が全額出資した一般財団法人が車両を駐車するとき 免除

(4) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除

(5) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来館し、駐車するとき 免除

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(7) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第6号から第8号までに規定する者(以下この項及び次項において「障害者」という。)を介護する者(次項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第6号から第8号までの規定を準用する。

4 第1項第6号から第8号までの規定により駐車場使用料の減額を受けようとする障害者(介護者を含む。)は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第29条 駐車場の使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第26条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第30条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第31条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(書類の書式)

第32条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による茨木市市民会館条例施行規則第13条第1項の規定、第2条の規定による茨木市福祉文化会館条例施行規則第14条第1項の規定、第3条の規定による茨木市市民総合センター条例施行規則第13条第1項の規定及び第4条の規定による茨木市立コミュニティセンター条例施行規則第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免について適用し、同日前の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号及び第13条の改正規定は平成20年12月1日から、第9条第3項の改正規定(「前2項」を「前項」に改め、「(茨木市教育研究所を除く。以下同じ。)」を削る部分を除く。)は平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第9条第2項の規定による101号室、102号室、103号室、301号室、402号室、303号室、304号室、204号室及び商品簡易テスト室の使用許可申請その他新規則を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定において行ったものとみなす。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(同年規則第48号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(同年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第2項、第13条及び第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る許可の申請、利用料金の免除及び使用の変更について適用し、同日前の使用に係る許可の申請、利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る許可の申請、利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この規則の施行の日前に準備行為として行ったこの規則による改正後の第13条の2第4項の規定による申請その他この規則による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第49号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(同年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則及び前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定を適用した場合の申請を受け付ける期間の初日がこの規則の施行の日となるときは、同日を当該申請を受け付ける期間の初日とし、同日における使用の許可の順位の決定については、改正前の規則に定めるところによるものとする。

(平成25年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則第26条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市市民総合センター条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

5 この規則の施行前に準備行為として行った第5条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「改正後の市民総合センター条例施行規則」という。)第9条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後の市民総合センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の市民総合センター条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は茨木市市民総合センター条例の一部を改正する条例(令和5年茨木市条例第5号)第1条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定(センターホール及び多目的ホールの附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定(センターホール及び多目的ホールの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定の施行の際現に、第2条による改正前の茨木市市民総合センター条例施行規則第12条第1項第3号又は第4号の規定により、労働センター又は消費生活センターの利用料金を免除することが適当と認められた団体については、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則第12条第1項第3号又は第4号の規定により、労働関係施設又は消費生活関係施設の利用料金を免除することが適当と認められた団体とみなす。

別表第1

センターホール及び多目的ホール附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1回

備考

舞台備品

平台

1式

1,500円

人件費は別途

緋毛せん

1式

450円


上敷

1巻

150円


地がすり

1式

450円


金屏風(大)

1双

1,500円


金屏風(小)

1双

750円


指揮者台

1台

150円


音響反射板

1式

3,000円


花台

1台

300円


演台

1台

450円


グランドピアノ

1台

2,700円

調律料は別途

ピアノ(控室)

1台

750円

調律料は別途

リノリウム

1式

3,000円

人件費は別途

所作台

1式

5,000円

人件費は別途

大黒幕

1枚

1,200円


音響設備

マイクロホン

1本

750円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500円


エレベーターマイクロホン

1式

1,500円

エレベーター装置を含む。

三点吊装置

1式

1,500円


音響再生機

1台

1,000円


エフェクター

1台

1,000円


移動型スピーカー(大)

1式

2,000円

左右各1台

移動型スピーカー(小)

1台

1,000円


移動型ミキサー

1台

2,500円


デジタルレコーダー

1台

2,000円


ポータブルアンプスピーカー

1台

2,000円


映写設備

スクリーン

1式

750円


16ミリ、35ミリ映写機

1台

3,000円

スクリーンを含む。

オーバーヘッドカメラ

1台

1,200円


プロジェクター

1台

3,600円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

1,000円


照明設備

ボーダーライト

1列

750円


フロントサイドスポットライト

1組

750円


サスペンションライト

1台

300円


ベビースポットライト

1台

300円


シーリングスポットライト

1組

1,500円


アッパーホリゾントライト

1列

1,050円


ロアーホリゾントライト

1列

750円


フットライト

1列

750円


エフェクトマシン

1台

300円

プレートは別途

エフェクトマシン用プレート

1枚

150円


ピンスポットライト

1台

750円


サイドスポットライト

1台

500円


トーメンタースポットライト

1組

1,000円


天井反射板ライト

1式

1,000円


ミラーボール

1台

450円


波マシーン

1台

600円


オーロラマシン

1台

500円


ストロボ

1台

500円


その他

展示パネル(有孔ボード)

1枚

200円


展示パネル(三つ折りパーテーション

1枚

200円


展示パネル(二つ折りパーテーション

1枚

400円


照明設備セット表

種別

器具名

数量

金額

1回

備考

Aセット

ボーダーライト

1列

3,000円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

1組

シーリングスポットライト

1組

Bセット

ボーダーライト

1列

7,350円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

2組

サスペンションライト

6台

シーリングスポットライト

1組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

Cセット

ボーダーライト

1列

11,400円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

3組

サスペンションライト

12台

シーリングスポットライト

2組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

備考

1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの

別表第2

会議室等附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1時間

備考

舞台備品

上敷

1巻

40円


演台

1台

120円


ピアノ(控室)

1台

200円

調律料は別途

音響設備

マイクロホン

1本

130円


ワイヤレスマイクロホン

1本

130円


音響再生機

1台

270円


ポータブルアンプスピーカー

1台

540円


カラオケ装置

1台

270円


映写設備

スクリーン

1式

200円


オーバーヘッドカメラ

1台

320円


プロジェクター

1台

270円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

270円


その他

陶芸用電気窯

1台

3,500円


展示パネル(有孔ボード)

1枚

50円


展示パネル(二つ折りパーテーション)

1枚

100円


備考

1 陶芸用電気窯については、焼成完了ごとを1回とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

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茨木市市民総合センター条例施行規則

平成17年12月27日 規則第51号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
平成17年12月27日 規則第51号
平成19年3月14日 規則第8号
平成20年11月21日 規則第49号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年9月30日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年11月25日 規則第69号
平成23年7月25日 規則第49号
平成23年11月28日 規則第66号
平成24年9月27日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第20号
平成29年11月20日 規則第59号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第27号