○茨木市水道部工事検査規程
平成17年8月29日
茨木市水道事業管理規程第10号
茨木市水道部工事検査規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市水道部における建設工事等についての請負契約(以下「請負契約」という。)の目的たる給付の完了の確認をするため、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査員 第4条に規定する検査を行うため、茨木市水道事業契約規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第12号)第33条第1項に規定する検査を行う職員をいう。
(2) 監督員 茨木市水道事業契約規程第33条第1項に規定する監督を行う職員をいう。
(3) 契約担当課長 請負契約の締結を主管する課の長をいう。
(4) 工事施行担当課長、工事施行担当課長代理及び工事施行担当係長 請負契約に係る設計及び施工を主管する課の課長、課の課長代理及び係の係長をいう。
(検査実施の区分)
第3条 請負契約に係る検査は、総務課長(以下「検査担当課長」という。)が実施する。ただし、検査担当課長が適当と認めたときは、工事施行担当課長が実施する。
(1) 竣工・完了検査 竣工検査にあっては建設工事等に係る請負契約、完了検査にあっては建設工事等に係る委託契約の目的物が完成したとき。
(2) 出来形検査 部分払いの請求があったとき又は契約の解除等により工事を中止し、若しくは打ち切るとき。
(3) 中間検査 工事等施工過程において、既に完成した目的物の一部を使用するとき又は工場において検査の必要があるとき。
(4) 基本検査 地下に埋設する工事(水道管布設工事を除く。)その他完成後外部から明視することができない工事等を施工するとき又は主要構造部分の工事等が完成したとき。
(5) 随時検査 工事等施工過程において、検査担当課長が特に必要があると認めたとき。
(施工体制の点検等)
第6条 工事施行担当課長は、工事等について、適正な現場施工体制を確保するため、別に定める茨木市水道部請負工事施工体制把握要領により施工体制の点検を行わなければならない。
2 工事施行担当課長は、第4条各号に掲げる検査を検査担当課長が行うときは、速やかに別に定める施工体制点検表の写しを当該検査担当課長に提出しなければならない。
(検査の事前準備)
第8条 検査員は、検査の実施に先立ち、当該建設工事等の仕様書、設計書、図面その他関係書類の内容を通覧し、検査に備えなければならない。
(検査員の職務)
第9条 検査員は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類及び別に定める茨木市水道部工事検査実施基準に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査員の権限)
第10条 検査員は、検査を行うに当たり、監督員及び受注者又は現場代理人に対して検査の目的物の一部の破壊その他必要な措置を並びに説明及び書類の提出を求めることができる。
(検査の立会い)
第12条 検査員は、別に定める場合を除くほか、監督員及び受注者又は現場代理人の立会いの上、検査を行わなければならない。
(検査の中止等)
第13条 検査員は、次に掲げる事由により適正な検査を実施できないと認めた場合は、検査を中止することができる。
(1) 検査員の職務執行を妨げ、又はそのおそれがある場合
(2) 検査に立ち会うべき者が立ち会わない場合
(3) その他やむをえない事情により検査が困難な場合
2 検査員は、前項の規定により検査を中止した場合は、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。
3 検査担当課長は、前項に規定する報告を受けた場合は、速やかに検査に必要な指示を与えるとともに、適宜の措置を採らなければならない。
(工事等の成績評定)
第14条 工事等の成績の評定は、監督員、工事施行担当係長等(工事施行担当係長又は工事施行担当課長代理をいう。以下同じ。)及び検査員が行うものとする。
2 監督員、工事施行担当係長等及び検査員は、竣工・完了検査を行ったときは、別に定める茨木市水道部工事成績採点基準により、当該工事等の成績評定を行わなければならない。
4 工事施行担当係長等は、監督員の行った評定について実態と差異があると認めた場合において監督員の意見を聴き、修正の必要があると認めたときは、採点の修正を行うものとする。
5 検査担当課長又は工事施行担当課長は、工事検査成績書について必要があると認めたときは、検査員等の意見を聴くなど総合的に判断を行い総合調整をするものとする。
3 給付が契約の内容に適合しないと検査担当課長が認める場合は、検査担当課長は、手直し工事指示書(様式第8号)に手直し等を要する事項及び完了すべき期限を記入し、工事施行担当課長に送付しなければならない。
(委託検査の場合の措置)
第16条 検査担当課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により検査員以外の者(以下「委託検査員」という。)に委託して検査を行わせる場合には、委託検査員から当該検査についての検査報告書その他検査内容を明らかにした書類を提出させるとともに、竣工・完了検査及び出来形検査のときは、検査員を立ち会わせなければならない。
(工事施行担当課長の行う検査)
第18条 工事施行担当課長が行う検査については、原則として検査担当課長が行う検査の例によるものとする。
2 工事施行担当課長は、前項の検査を行うときは、当該工事等の監督員及び工事施行担当係長以外の者を検査員に指定しなければならない。
3 工事施行担当課長は、第1項の検査により作成した工事検査成績書を契約担当課長に提出しなければならない。
4 工事施行担当課長は、第1項の検査においては、当該工事等の検査過程を明確にするため、必要な事項を検査台帳に記入するものとする。
(検査員証の携帯)
第19条 検査員は、検査を行う場合には常に検査員証(様式第11号)を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は、部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成17年9月1日以後に締結する請負契約から適用し、同日前に締結したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の茨木市水道部工事検査規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する工事等請負契約について適用し、同日前に締結した工事等請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成27年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の茨木市水道部工事検査規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する工事等請負契約について適用し、同日前に締結した工事等請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
検査依頼添付書類
第5条に関連する書類 | 1 工事請負契約書の写し 2 設計図書 3 仕様書 4 工事着工届 5 工程表 6 現場代理人及び主任技術者届 7 同上経歴書 8 配管工等届 9 同上経歴書 10 発生土・アスファルト塊・コンクリート塊処分地選定報告書 11 下請負人通知書 12 材料使用願(配管材料) 13 履行保証に関する書類 14 その他必要と認め指示したもの |
第11条に関連する書類 | 1 工事カルテの登録(対象工事のみ) 2 各種保険成立証明書 3 施工計画書 4 下請負人通知書 5 材料承諾願 6 施工体制台帳及び施工体系図(対象工事のみ) 7 実施工程表 8 工事日報(月報) 9 工事打合せ簿 10 材料検査願 11 各種材料試験報告書 12 再生資源利用(計画・実施)書 13 指定副産物搬出調書 14 納品伝票 15 工事記録写真 16 竣工図 17 出来形成果表(出来形図、出来形数量計算書等) 18 出来形報告(進捗状況、比率) 19 その他必要と認め指示したもの |