○茨木市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則

平成17年8月31日

茨木市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づく建築計画概要書等の閲覧に関し必要な事項を定めるとともに、当該建築計画概要書等(指定道路図及び指定道路調書を除く。)の写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に供する書類)

第2条 閲覧の申込みをすることができる書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築計画概要書

(2) 築造計画概要書

(3) 定期調査報告概要書

(4) 定期検査報告概要書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機)

(5) 定期検査報告概要書(昇降機以外の建築設備等)

(6) 建築基準法令による処分の概要書

(7) 全体計画概要書

(8) 指定道路図

(9) 指定道路調書

(写しの交付に供する書類)

第3条 写しの交付の申込みをすることができる書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築計画概要書

(2) 築造計画概要書

(3) 定期調査報告概要書

(4) 定期検査報告概要書(建築基準法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機)

(5) 定期検査報告概要書(昇降機以外の建築設備等)

(6) 建築基準法令による処分の概要書

(7) 全体計画概要書

(閲覧所及び写しの交付所)

第4条 第2条各号に掲げる書類の閲覧場所(次条第2項及び第8条第1項において「閲覧所」という。)及び前条各号に掲げる書類の写しの交付場所(次条第2項において「交付所」という。)を都市整備部審査指導課に置く。

(閲覧及び交付の時間等)

第5条 第2条各号に掲げる書類の閲覧及び第3条各号に掲げる書類の写しの交付時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 閲覧所及び交付所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(閲覧及び写しの交付の申込手続)

第6条 第2条各号に掲げる書類(指定道路図及び指定道路調書を除く。)の閲覧又は第3条各号に掲げる書類の写しの交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書 建築計画概要書・築造計画概要書・処分の概要書閲覧申込書(様式第1号)又は建築計画概要書・築造計画概要書・処分の概要書写しの交付申込書(様式第2号)

(2) 定期調査報告概要書、定期検査報告概要書(建築基準法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機)及び定期検査報告概要書(昇降機以外の建築設備等) 定期(調査・検査)報告概要書閲覧申込書(様式第3号)又は定期(調査・検査)報告概要書写しの交付申込書(様式第4号)

(3) 全体計画概要書 全体計画概要書閲覧申込書(様式第5号)又は全体計画概要書写しの交付申込書(様式第6号)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類の閲覧及び写しの交付は、建築計画概要書等窓口縦覧システム(建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付の申込み等について、電子情報処理組織を利用して行うシステムをいう。次項において同じ。)により申し込むことができる。

(1) 建築計画概要書

(2) 建築基準法令による処分の概要書

3 次に掲げる書類の閲覧をしようとする者は、建築計画概要書等窓口縦覧システムにより市長に申し込まなければならない。

(1) 指定道路図

(2) 指定道路調書

(費用負担)

第7条 第3条各号に掲げる書類の写しの交付に係る費用の額は、茨木市情報公開条例施行規則(平成15年茨木市規則第51号)別表に掲げる額とし、当該書類の写しの交付を受ける者の負担とする。

(順守事項)

第8条 第2条各号に掲げる書類を閲覧し、又は第3条各号に掲げる書類の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 閲覧のみを行う場合は、閲覧する当該書類を閲覧所以外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧し、又は複写する当該書類を汚損し、若しくは棄損し、又は紛失しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、閲覧及び写しの交付を停止し、又は拒否することができる。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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茨木市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則

平成17年8月31日 規則第36号

(令和3年3月8日施行)