○茨木市長期継続契約に関する条例

平成17年9月30日

茨木市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、車両等の物品を借り入れる契約

(2) 庁舎その他の施設の警備、清掃等の施設管理に関する契約

(3) 電気設備、機械設備等の保守点検及び運転監視に関する契約

(4) 前2号に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすような契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

茨木市長期継続契約に関する条例

平成17年9月30日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 条例第25号