○茨木市教育委員会会議規則
平成17年4月22日
茨木市教育委員会規則第4号
茨木市教育委員会会議規則(昭和31年茨木市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第15条)
第3章 会議録(第16条―第19条)
第4章 請願又は陳情(第20条・第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めた場合又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があった場合には臨時に会議を招集することができる。
第3条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ書面で各委員に通知しなければならない。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに前項の告示を行うものとする。
3 会議招集の通知又は告示を行った後に急施を要する事件が生じたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。
(委員の会議出席の義務)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(日程前の質問)
第9条 委員が直接議案に関係ないことがらについて教育長に質問をしようとするときは、趣意書を作って教育長に提出しなければならない。
第10条 前条の質問は、教育長が日程に先立って通知順に発言を許すものとする。この場合、当該委員が欠席し、又は発言しないときは、その通知を取り消したものとする。
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(採決)
第12条 教育長は、質疑又は討論が終わったときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して異議をとなえる委員がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長に申し出て傍聴することができる。ただし、第5条ただし書の規定により公開しないこととしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 会議録
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録には、教育長及び教育長の指名する委員が署名しなければならない。
2 会議録は、公表する。ただし、第5条ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
(会議録の記載事項)
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 議場に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の内容
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその内容
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(異議)
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
第4章 請願又は陳情
(請願又は陳情の手続)
第20条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日及び住所を記し、署名又は記名押印の上、教育長に提出しなければならない。
2 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者が法人である場合は、文書により要旨、提出年月日並びに法人の所在地及び名称を記し、代表者の署名又は記名押印(法人の印章による押印に限る。)の上、教育長に提出しなければならない。
第21条 教育委員会が採択した請願又は陳情で、教育長が措置することとされたものについては、教育長は、その処理の経過及び結果を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会において採択しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して、請願人又は陳情人に通知しなければならない。
第5章 補則
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(茨木市教育委員会請願等処理規則の廃止)
2 茨木市教育委員会請願等処理規則(昭和45年茨木市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(茨木市教育委員会会議規則の一部改正等に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の茨木市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の茨木市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局設置に関する規則、第5条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局組織規則、第6条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局処務規則及び第8条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局文書規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(茨木市公民館処務規則の一部改正)
4 茨木市公民館処務規則(平成22年茨木市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「第3条第3項」を「第2条第3項」に改める。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第20条の規定は、この規則の施行の日以後に提出される請願又は陳情について適用し、同日前に提出された請願又は陳情については、なお従前の例による。