○市長の専決処分事項の指定について

平成17年3月25日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する1件の金額(保険金等により補てんされ、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円以下の損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関すること。

(2) 市営住宅の家賃等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 目的物の価格が、1,000,000円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること(前2号に掲げるものを除く。)

1 この指定は、議決の日からその効力を発する。

2 市長の専決処分事項の指定について(昭和58年10月4日議決)については、前項の議決の日限り、その効力を失う。

市長の専決処分事項の指定について

平成17年3月25日 議決

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成17年3月25日 議決