○茨木市水道事業訓令で定める様式における敬称の表記の特例に関する訓令

平成17年3月29日

茨木市水道事業訓令第1号

申請書その他の文書のうち、茨木市水道事業訓令において様式を定めているものについては、当該文書におけるあて名の敬称を次の表の定めるところにより表記するものとする。

区分

茨木市水道事業訓令の様式におけるあて名の敬称の表記

使用することができる表記

申請書その他の本市に提出される文書

茨木市水道事業管理者殿

(申請先)茨木市水道事業管理者

(届出先)茨木市水道事業管理者

(報告先)茨木市水道事業管理者

(申出先)茨木市水道事業管理者

(申告先)茨木市水道事業管理者

(提出先)茨木市水道事業管理者

茨木市水道事業管理者 ○○○○殿

備考:行為の内容によりかっこ内を選択すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に「茨木市水道事業管理者殿」又は「茨木市水道事業管理者○○○○殿」を用いて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。

茨木市水道事業訓令で定める様式における敬称の表記の特例に関する訓令

平成17年3月29日 水道事業訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月29日 水道事業訓令第1号