○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月25日

茨木市公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談

(苦情相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員及び公平委員会事務局長を苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年茨木市公平委員会規則第1号)第2条の規定による措置の要求がされた場合に係る受理、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年茨木市公平委員会規則第2号)第6条第1項による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の所属する各部局の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。この場合において、任命権者は、職員が当該事情聴取等に応じることができるよう協力するものとする。

(記録の作成等)

第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、苦情相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び各任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項若しくは第17項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月25日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月25日 公平委員会規則第3号
平成28年3月22日 公平委員会規則第3号
令和5年4月26日 公平委員会規則第3号