○茨木市訓令で定める様式における敬称の表記の特例に関する訓令

平成17年3月1日

茨木市訓令第2号

申請書その他の文書のうち、茨木市訓令において様式を定めているものについては、当該文書におけるあて名の敬称を次の表の定めるところにより表記するものとする。

区分

茨木市訓令の様式におけるあて名の敬称の表記

使用することができる表記

申請書その他の本市に提出される文書

茨木市長殿

(申請先)茨木市長

(届出先)茨木市長

(報告先)茨木市長

(申出先)茨木市長

(申告先)茨木市長

(提出先)茨木市長

茨木市長 ○○○○殿

備考:行為の内容によりかっこ内を選択すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に「茨木市長殿」又は「茨木市長○○○○殿」を用いて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。

茨木市訓令で定める様式における敬称の表記の特例に関する訓令

平成17年3月1日 訓令第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第2号