○茨木市内規で定める様式における敬称の表記の特例に関する内規
平成17年3月1日
茨木市内規第1号
区分 | 茨木市内規の様式におけるあて名の敬称の表記 | 使用することができる表記 |
申請書その他の本市に提出される文書 | 茨木市長殿 | (申請先)茨木市長 (届出先)茨木市長 (報告先)茨木市長 (申出先)茨木市長 (申告先)茨木市長 (提出先)茨木市長 |
茨木市長 ○○○○殿 |
備考:行為の内容によりかっこ内を選択すること。
附則
(施行期日)
1 この内規は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際、現に「茨木市長殿」又は「茨木市長○○○○殿」を用いて作成されている用紙は、この内規の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。