○茨木市廃棄物減量等推進審議会規則
平成17年3月17日
茨木市規則第7号
(趣旨)
第1条 茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成19年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、茨木市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、産業環境部において処理する。
(秘密の保持)
第5条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(同年規則第61号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。