○行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年4月16日

茨木市条例第56号

第1条 行進若しくは集団示威運動で車馬又は徒歩で行列を行い街路を占拠し又は行進する事によつて他人の個人的権利又は街路の使用を排除若しくは妨害するに至るべきものは公安委員会の許可を受けないでこれを行つてはならない。

第2条 前条の許可申請は主権者たる個人又は主催する団体の代表者から行進若しくは集団示威運動を行う時刻の72時間前までに公安委員会に対してこれを行わなければならない。

第3条 前条の申請書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行進若しくは集団示威運動の日時

(2) 主催者及び参加団体の名称及び住所

(3) 行進若しくは集団示威運動の行進路

(4) 参加予定人員数

(5) 行進若しくは集団示威運動の目的及び性質

第4条 公安委員会は行進若しくは集団示威運動が公共の安全に差迫つた危険を及ぼす事が明らかである場合の外はこれを許可しなければならない。

2 公安委員会は前項の場合に於いて許可しない時は速やかにその旨を詳細な事情及び理由を附して市会に報告しなければならない。

3 第1項の場合には群衆の無秩序又は暴行から一般公衆を保護するため公安委員会が必要と認める適当な条件を附することができる。

第5条 第1条の規定に違反して許可を受けない行進若しくは集団示威運動を指揮したもの第3条に規定する申請書に虚偽の記載をして許可を受けたもの又は前条第3項の規定に基づき公安委員会が附した条件に従わないものは1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

第6条 この条例の如何なる部分も第1条に規定する行進若しくは集団示威運動以外の公の集会に行う権利を如何なる方法においても禁止又は制限するものと解訳しまた公安委員会警察吏員その他の職員又は市吏員その他の職員に対して公の集会政治運動又はプラカード出版物その他の印刷物若しくは文書を監督又は検閲する権限を附与するものと解訳してはならない。

第7条 この条例の如何なる部分も公務員の選挙に関する法令に矛盾し又は選挙運動中の政治的集会又は演説に関し事前の届出を必要ならしめるものと解訳してはならない。

この条例は公布の日から施行する。

行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年4月16日 条例第56号

(昭和24年4月16日施行)

体系情報
第15類 その他
沿革情報
昭和24年4月16日 条例第56号