○茨木市ぱちんこ遊技場建築等規制審議会規則
平成15年7月29日
茨木市規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例(平成8年茨木市条例第18号)第5条に規定する茨木市ぱちんこ遊技場建築等規制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体から推薦された者
(3) 茨木市立中学校長を代表する者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ議事事項及び期日を定めて委員に通知しなければならない。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり会議を招集することができない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(関係者の出席等)
第7条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、これを公開する。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
(会議録)
第9条 会長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領その他必要と認める事項を記録しなければならない。
2 会議録には、会長及び審議会の会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則(平成8年茨木市規則第27号)第4条の規定により委嘱された審議会の委員である者は、第2条の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。