○茨木市環境審議会規則

平成15年3月31日

茨木市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市環境基本条例(平成15年茨木市条例第27号)第24条第8項の規定に基づき、茨木市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

6 部会長は、部会における審議の経過及び決定事項を会長に報告しなければならない。

7 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

8 前各号に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(関係者の出席等)

第5条 審議会の会長又は部会の部会長が必要と認めたときは、委員以外の者をそれぞれの会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会及び部会の庶務は、産業環境部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

茨木市環境審議会規則

平成15年3月31日 規則第16号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第36号
平成20年6月30日 規則第37号