○茨木市議会請願条例

平成15年2月17日

茨木市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法(以下「憲法」という。)に定める請願権の趣旨に鑑み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第124条の請願について、その制度の活性化を図ることを目的とする。

(請願できるもの)

第2条 何人も、茨木市議会(以下「市議会」という。)に対し、憲法第16条の定める事項について請願することができる。

2 請願は、市議会の開会中及び閉会中を問わず行うことができる。

(記載事項)

第3条 請願するときは、請願者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所(住所のない場合は居所)、提出年月日及び請願の趣旨を記載し、文書(点字による文書を含む。)で茨木市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(紹介議員)

第4条 請願を紹介する議員は、請願書に署名しなければならない。

(請願の処理)

第5条 市議会は、提出された請願を誠実に処理するものとする。

(通知)

第6条 議長は、請願の処理結果を請願者(複数の場合はその代表者)に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、請願の処理に関し必要な事項は、茨木市議会会議規則(平成15年茨木市議会規則第1号)及び茨木市議会委員会規則(平成15年茨木市議会規則第2号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市議会請願条例

平成15年2月17日 条例第3号

(平成15年2月17日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成15年2月17日 条例第3号