○茨木市議会請願条例
平成15年2月17日
茨木市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法(以下「憲法」という。)に定める請願権の趣旨に鑑み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第124条の請願について、その制度の活性化を図ることを目的とする。
(請願できるもの)
第2条 何人も、茨木市議会(以下「市議会」という。)に対し、憲法第16条の定める事項について請願することができる。
2 請願は、市議会の開会中及び閉会中を問わず行うことができる。
(記載事項)
第3条 請願するときは、請願者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所(住所のない場合は居所)、提出年月日及び請願の趣旨を記載し、文書(点字による文書を含む。)で茨木市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
(紹介議員)
第4条 請願を紹介する議員は、請願書に署名しなければならない。
(請願の処理)
第5条 市議会は、提出された請願を誠実に処理するものとする。
(通知)
第6条 議長は、請願の処理結果を請願者(複数の場合はその代表者)に通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、請願の処理に関し必要な事項は、茨木市議会会議規則(平成15年茨木市議会規則第1号)及び茨木市議会委員会規則(平成15年茨木市議会規則第2号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。