○茨木市議会委員会条例

平成15年2月17日

茨木市条例第2号

茨木市議会委員会条例(昭和51年条例第19号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 7人

1 総務部の所管に属する事項

2 企画財政部の所管に属する事項

3 会計室の所管に属する事項

4 消防本部の所管に属する事項

5 選挙管理委員会の所管に属する事項

6 公平委員会の所管に属する事項

7 監査委員の所管に属する事項

8 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 文教常任委員会 7人

1 市民文化部の所管に属する事項

2 教育委員会の所管に属する事項

(3) 民生常任委員会 7人

1 福祉部の所管に属する事項

2 健康医療部の所管に属する事項

3 こども育成部の所管に属する事項

(4) 建設常任委員会 7人

1 産業環境部の所管に属する事項

2 都市整備部の所管に属する事項

3 建設部の所管に属する事項

4 水道部の所管に属する事項

5 農業委員会の所管に属する事項

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第4条 常任委員の任期は2年とし、議会運営委員の任期は1年とする。ただし、後任委員が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決により置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第7条 常任委員は、議長が会議にはかって指名する。

2 議長は、常任委員からの申出があるときは、会議にはかって常任委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条(常任委員及び議会運営委員の任期)第2項の例による。

4 議会運営委員及び特別委員は、各会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。以下同じ。)から推薦のあった者について議長が会議にはかって指名する。この場合において、各会派はそれぞれの委員について所属議員3人に対して1人の割合で推薦することができる。

5 各会派の所属議員数に変動が生じた場合で、前項の規定に照らして各会派に所属する議会運営委員数又は特別委員数を変更する必要があるときは、議長は、各会派と調整の上前項の手続きを行うものとする。

6 議長は、常任委員、議会運営委員及び特別委員(次項及び第8項において「委員」という。)の選任事由が生じたときは、速やかに選任するものとする。

7 第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長は、委員を指名し、又は常任委員の所属を変更することができる。

8 議長は、前項の規定により委員を指名し、又は常任委員の所属を変更したときは、次の議会に報告する。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(出席の特例)

第9条の2 委員は、重大な感染症のまん延防止措置の観点等から、委員会を開催する場所に参集することが困難な実情があると委員長が認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、委員会を開催する場所以外の場所から委員会に参加することができる。

2 委員が前項の規定によりオンラインによって委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定によりオンラインによって委員会に参加する委員は、第14条及び第19条第1項の出席委員とする。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。

2 年長の委員は、委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長は、辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。

2 議長は、前項ただし書の規定により辞任を許可したときは、次の議会に報告する。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会の会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(出席説明の要求)

第15条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(委員会の公開及び秘密会)

第18条 委員会の会議は、公開する。ただし、委員長又は委員の発議により、委員会において議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書の委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決定する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、第9条の2第1項の規定によりオンラインによって委員会に参加する委員がいる委員会は、秘密会とすることができない。

(表決)

第19条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長が決定するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会は、公聴会を開催するときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の公聴会を承認したときは、日時、場所及び意見を聞く案件その他必要な事項を公示しなければならない。

(公聴会での意見の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、当該委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 委員会は、公聴会において意見を聞く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から、決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 委員会は、前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人は、発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞く案件の範囲をこえてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、委員に対して質疑を行うことができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に日時、場所及び意見を聞く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(委員会の会議録)

第27条 委員長は、職員に委員会の会議録を作成させなければならない。

2 委員長は、前項の委員会の会議録に署名し、議長に提出しなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第28条 委員長は、委員会において法、茨木市議会会議条例(平成15年茨木市条例第1号)及び茨木市議会会議規則(平成15年茨木市議会規則第1号)又はこの条例及び茨木市議会委員会規則(平成15年茨木市議会規則第2号)に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(携帯品)

第29条 委員会室に入る者は、委員会の会議の円滑な運営の妨げになるものを携帯してはならない。

(議事妨害の禁止)

第30条 何人も、委員会の会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配布の許可)

第31条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、議会規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第27号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の茨木市議会委員会条例(以下この項及び次項において「改正前の条例」という。)により在任している総務環境常任委員会、文教人権常任委員会、民生産業常任委員会及び建設水道常任委員会のそれぞれの委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の茨木市議会委員会条例(次項において「改正後の条例」という。)による総務常任委員会、文教常任委員会、民生常任委員会及び建設常任委員会のそれぞれの委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定に基づくそれぞれの常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づき置かれている常任委員会において、調査を継続している事件については、改正後の条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該調査事件を所管する常任委員会に承継されるものとする。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(同年条例第43号)

この条例は、平成21年1月31日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づき置かれている常任委員会において、調査を継続している事件については、改正後の条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該調査事件を所管する常任委員会に承継されるものとする。

(平成24年条例第60号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の茨木市議会委員会条例の規定に基づき置かれている常任委員会において、調査を継続している事件については、この条例による改正後の茨木市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該調査事件を所管する常任委員会に承継されるものとする。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、この条例による改正前の茨木市議会委員会条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月31日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(同年条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

茨木市議会委員会条例

平成15年2月17日 条例第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成15年2月17日 条例第2号
平成16年5月17日 条例第10号
平成16年12月20日 条例第27号
平成19年3月29日 条例第19号
平成20年6月26日 条例第22号
平成20年12月18日 条例第43号
平成22年3月26日 条例第23号
平成24年12月20日 条例第60号
平成25年3月28日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第24号
平成29年2月9日 条例第1号
令和2年12月21日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年9月29日 条例第19号