○農地の権利移動届出の処理に関する規程
平成13年4月20日
茨木市農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号に基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下この条において「農地中間管理機構」という。)が農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号ロ又は第7条第1号に掲げる事業を実施するための権利取得の届出及び農地法第3条第1項第14号の2に基づき、農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業を実施するための権利取得の届出(以下これらを「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るために定める。
(処理の基本方針)
第2条 届出がなされた場合は、迅速な事務処理を行うものとし、届出を行った者にあらかじめ今後の事務処理方法及び事務処理期間等を伝えるものとする。
(専決処理)
第3条 届出がなされた事案については、農業委員会会長(以下「会長」という。)が専決することができる。ただし、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合は、この限りでない。
2 会長は、前項の専決事項となった届出事案を迅速に処理し、届出を行った者に受理通知書を交付しなければならない。
(専決処理の報告)
第4条 会長は、前条第2項の専決処理を行った届出事案について、直近の定例総会に報告しなければならない。
(定例総会における審議)
第5条 第3条第1項ただし書に掲げる事案については、定例総会における審議に基づいて処理するものとする。
2 前項の定例総会審議後の事案は、速やかに届出を行った者に受理通知書を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、届出に係る事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。