○茨木市児童扶養手当の支給に関する規則
平成14年7月29日
茨木市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。次条において「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月(同項ただし書に規定する児童扶養手当にあっては該当する月)の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難いときは、現金払その他の方法により支払うことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。