○茨木市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月30日
茨木市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。)に定めるもののほか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出書の提出部数)
第2条 次に掲げる書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
(1) 法第10条第1項及び分別解体等省令第2条に規定する書面及び書類
(2) 法第10条第2項及び分別解体等省令第6条に規定する書面及び書類
(届出書の添付書類)
第3条 法第10条第1項に基づく届出を行う際には、分別解体等省令第2条第3項に定めるほか、「対象建設工事に係る付近見取り図」を添付するものとする。
(立入検査の身分証明書)
第4条 法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式によるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。