○茨木市教育委員会職員の休憩時間の特例を定める規則
平成14年3月29日
茨木市教育委員会規則第9号
茨木市教育委員会職員の休憩時間の特例を定める規則(昭和47年茨木市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第6条第2項の規定に基づき、茨木市教育委員会職員(以下「職員」という。)の休憩時間の特例を定めるものとする。
(休憩時間の特例)
第2条 窓口業務に従事する職員の休憩時間は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(同年規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
所属名 | 従事業務内容 | 休憩時間 | ||
学務課 | 学校就学関係の窓口業務従事職員で勤務割予定表により勤務を割り振られた者 | A | 午前11時45分から午後0時30分まで | |
B | 午後0時45分から午後1時30分まで |
(注) 関係業務従事職員の勤務割予定表は、所属長が定める。