○茨木市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
茨木市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年茨木市条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 教育委員会は、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた茨木市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の属する学校長に公務災害発生報告書(様式第1号)により、速やかに報告させなければならない。
(補償の実施等)
第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、茨木市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年茨木市規則第46号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。