○茨木市議会広報委員会設置規程
平成14年1月22日
茨木市議会規程第1号
(設置)
第1条 茨木市議会の情報を広く市民に提供し、開かれた議会の推進を図るため、茨木市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 茨木市議会だよりの編集及び発行に関すること
(2) 茨木市議会ホームページの編集及び発信に関すること
(3) その他茨木市議会活動の市民への周知に関すること
(組織)
第3条 委員会は、市議会各会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。以下同じ。)に所属する議員のうちから推薦された委員で組織する。この場合において、会派は所属議員3人に対して1人の割合で委員を推薦することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員会において互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 委員が出席できない場合は、その会派に所属する議員のうちから代理者を出席させることができる。
4 前項の規定により代理者を出席させる場合は、委員長にその者の氏名を届け出なければならない。
5 表決は、出席委員(代理出席者を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年2月1日から施行する。
(茨木市議会だより発行規程の廃止)
2 茨木市議会だより発行規程(昭和40年茨木市議会規程第2号)は、廃止する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(同年規程第3号)
この規程は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(同年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。