○茨木市職員非常参集規程
平成14年3月14日
茨木市訓令第5号
災害時における職員非常参集規程(昭和40年茨木市訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市に常時勤務する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する任命権者が任命した者の災害時における非常参集について必要な事項を定めるものとする。
(守るべき事項)
第2条 職員は、地震及び風水害による被害、大火災その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、非常措置に備えて次のとおり行動しなければならない。
(1) 勤務時間中においては、所属長の指示に従い待機すること。
(2) 勤務時間外においては、所属長の指示に従い参集すること。ただし、あらかじめ指名された職員は、市域で震度4以上を観測したときは、事前に指示された場所に参集すること。
(住所簿の整備)
第3条 所属長は、速やかに連絡体制を整え、所属職員の非常参集が迅速に行えるようにするため、所属職員の住所簿を常に整備しておかなければならない。
2 所属長は、公共交通機関が途絶えた場合の交通手段を調査し、所属職員が参集に要する時間の把握に努めなければならない。
(非常参集を要しない者)
第4条 非常参集を要しない者は、次のとおりとする。
(1) 公務のため管外出張中の者
(2) 公傷若しくは病気により、許可を受けて休暇又は欠勤中の者
2 前項に定める者以外で、やむを得ない理由により参集できなかった者は、その旨を書面により速やかに市長に届け出なければならない。
(応急措置)
第5条 職員は、住居又は家族が災害によって被害を受けた場合は、応急措置を行った後、速やかに参集しなければならない。
(災害状況の報告)
第6条 職員は、非常参集の途中においてできる限り災害の状況を掌握し、速やかに所属長に報告するものとする。
(市長への報告)
第7条 所属長は、所属職員の参集状況を記録し、総務部危機管理課長を経由して、市長に報告するものとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年3月22日から施行する。