○淀川右岸水防事務組合規約

昭和35年2月15日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、淀川右岸水防事務組合という。

(組合を組織する市及び町)

第2条 この組合は、大阪市・高槻市・茨木市・吹田市・豊中市・摂津市及び島本町をもつて組織する。

(組合の事務)

第3条 この組合は、洪水、津波又は高潮に際し、別表第1に定める区域における水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するために必要とする事務を処理する。

2 この組合の防御の対象河川及び海岸は、別表第2のとおりとする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、大阪市淀川区新北野一丁目11番11号に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

(議員の定数)

第5条 この組合の議会の議員の定数は、31人とする。

(議員の選挙の方法等)

第6条 この組合の議会の議員は、関係市又は町の議会において、当該市又は町の議会の議員の被選挙権を有し、かつ、別表第1に定める区域内の水防に関し学識経験があり、熱意があると認められる者のうちから別表第3の左欄に掲げる数の組合の議会の議員を選挙する。

ただし、別表第3の右欄に掲げる数の組合の議会の議員は、関係市又は町の議会において、当該市又は町の議会の議員の被選挙権を有し、かつ、別表第1に定める区域内の水防に関し学識経験があり熱意があると認められるものにつき、当該市又は町の長の推薦する候補者のうちから選挙する。

第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日からこれを起算する。

2 議員中に欠員を生じた場合においては、補欠選挙を行なわなければならない。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 この組合の議会の議員の選挙期日は、管理者が定めて関係市及び町の議会並びに長に通知しなければならない。

2 この組合の議会の議員の選挙については、当該市及び町の議会の選挙の例による。

(選挙の結果の告示等)

第9条 この組合の議会の議員の選挙が終了したときは、関係市及び町の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所、氏名を告示しなければならない。

(議長及び副議長)

第10条 この組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第11条 この組合に管理者及び次の職員を置く。

副管理者 1人

会計管理者 1人

その他の職員 若干人

2 管理者は、大阪市長をもつて充てる。

3 副管理者は、組合の議会の同意を得て管理者が選任する。

4 会計管理者及びその他の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議会の議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の分賦)

第13条 この組合に要する経費は、別表第4に掲げる割合により関係市及び町に分賦する。

2 前項の分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。

この規約は、昭和35年2月15日から施行する。

(昭和42年2月28日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有する。

(昭和44年7月23日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和47年4月1日許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。ただし、別表第4の改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年10月31日許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。

(昭和57年4月1日許可)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。

2 この規約施行の際、現に在職する監査委員は、残任期間中に限り、改正後の淀川右岸水防事務組合規約第12条の規定による監査委員とみなす。

(平成19年3月8日許可)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があった日から効力を発する。ただし、第11条については、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の淀川右岸水防事務組合規約第11条の規定は適用せず、変更前の淀川右岸水防事務組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年府指令市第1322号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があった日から効力を発する。

別表第1(第3条、第6条関係)

水防区域表

市区町名

町名・丁目・番

島本町

江川1丁目・江川2丁目・高浜1丁目・高浜2丁目・高浜3丁目・広瀬2丁目・広瀬3丁目・広瀬4丁目・広瀬5丁目・水無瀬1丁目・水無瀬2丁目・青葉1丁目・青葉2丁目・青葉3丁目・桜井1丁目(内1番、4番~13番を除く)・桜井2丁目(内1番~12番を除く)・桜井5丁目(内16番の一部、17番~30番を除く)

高槻市

明野町・天川町・天川新町・井尻1丁目・井尻2丁目・永楽町・大手町・大冠町1丁目・大冠町2丁目・大冠町3丁目・大塚町1丁目・大塚町2丁目・大塚町3丁目・大塚町4丁目・大塚町5丁目・上本町・梶原1丁目(府道西京高槻線以南)・梶原2丁目(府道西京高槻線以南)・梶原3丁目・梶原4丁目・梶原5丁目・梶原6丁目・梶原中村町・春日町・唐崎北1丁目・唐崎北2丁目・唐崎北3丁目・唐崎中1丁目・唐崎中2丁目・唐崎中3丁目・唐崎中4丁目・唐崎南1丁目・唐崎南2丁目・唐崎南3丁目・唐崎西1丁目・唐崎西2丁目・大字唐崎・川添1丁目・川添2丁目・上牧町1丁目・上牧町2丁目・上牧町3丁目・上牧町4丁目・上牧町5丁目・上牧北駅前町・上牧南駅前町・北大画像町・北園町9番~19番・京口町・高西町・神内1丁目(府道西京高槻線以南)・神内2丁目・寿町1丁目・寿町2丁目・寿町3丁目・五領町・玉川1丁目・玉川2丁目・玉川3丁目・玉川4丁目・玉川新町・西面北1丁目・西面北2丁目・西面中1丁目・西面中2丁目・西面南1丁目・西面南2丁目・西面南3丁目・西面南4丁目・栄町1丁目・栄町2丁目・栄町3丁目・栄町4丁目・沢良木町・三箇牧1丁目・三箇牧2丁目・芝生町1丁目・芝生町2丁目・芝生町3丁目・芝生町4丁目・下田部町1丁目・下田部町2丁目・庄所町・城内町・城西町・城東町・城北町1丁目・城北町2丁目・城南町1丁目・城南町2丁目・城南町3丁目・城南町4丁目・須賀町・大学町・竹の内町・千代田町・画像子1丁目・画像子2丁目・画像子3丁目・堤町・出丸町・天王町・道鵜町1丁目・道鵜町2丁目・道鵜町3丁目・道鵜町4丁目・道鵜町5丁目・道鵜町6丁目・東和町・土橋町・富田町5丁目21番~29番・富田町6丁目1番、3番、4番、8番、15番・中川町4番、5番、10番、11番・西大画像町・西冠1丁目・西冠2丁目・西冠3丁目・西町・野田1丁目・野田2丁目・野田3丁目・野田4丁目・野田東1丁目・野田東2丁目・登町・野見町・萩之庄1丁目(府道西京高槻線以南)・萩之庄2丁目・萩之庄3丁目・萩之庄4丁目・萩之庄5丁目・柱本1丁目・柱本2丁目・柱本3丁目・柱本4丁目・柱本5丁目・柱本6丁目・柱本7丁目・柱本新町・柱本南町・八丁畷町2番~11番、12番の一部、20番、25番・番田1丁目・番田2丁目・東天川1丁目・東天川2丁目・東天川3丁目・東天川4丁目・東天川5丁目・東上牧1丁目・東上牧2丁目・東上牧3丁目・日向町・深沢本町・深沢町1丁目・深沢町2丁目・藤の里町・本町・前島1丁目・前島2丁目・前島3丁目・前島4丁目・前島5丁目・牧田町・松川町・松原町・三島江1丁目・三島江2丁目・三島江3丁目・三島江4丁目・大字三島江・緑町・南大画像町・南庄所町・南松原町・宮野町・八幡町・淀の原町・若松町

茨木市

鮎川1丁目・鮎川2丁目14番、15番、20番~30番・鮎川3丁目・鮎川4丁目・鮎川5丁目・学園南町・白川1丁目・白川2丁目・白川3丁目・学園町・寺田町・新堂1丁目・新堂2丁目・新堂3丁目・五十鈴町・桑田町・星見町・大同町・玉瀬町16番~21番、24番~26番、33番、37番~43番・若園町・水尾4丁目8番・真砂1丁目8番、12番~18番、20番~30番・真砂2丁目・真砂3丁目・小柳町・沢良宜東町13番~20番・新和町・沢良宜浜1丁目・沢良宜浜2丁目・沢良宜浜3丁目・横江1丁目・横江2丁目・玉島台・玉島1丁目・玉島2丁目・目垣1丁目・目垣2丁目・目垣3丁目・南目垣1丁目・南目垣2丁目・南目垣3丁目・島1丁目・島2丁目・島3丁目・島4丁目・宮島1丁目・宮島2丁目・宮島3丁目・野々宮1丁目・野々宮2丁目・東野々宮町・平田台・平田1丁目・平田2丁目

摂津市

桜町1丁目・桜町2丁目・学園町1丁目・学園町2丁目・鶴野1丁目・鶴野2丁目・鶴野3丁目・鶴野4丁目・昭和園1番~9番・香露園・南千里丘・三島1丁目・三島2丁目・三島3丁目1番~5番、13番~17番・正雀3丁目・正雀4丁目・正雀本町2丁目・東別府1丁目・東別府2丁目・東別府3丁目・東別府4丁目・東別府5丁目・北別府町・浜町・別府1丁目・別府2丁目・別府3丁目・南別府町・別府・一津屋1丁目・一津屋2丁目・一津屋3丁目・東一津屋・西一津屋・一津屋・新在家1丁目・新在家2丁目・鳥飼上1丁目・鳥飼上2丁目・鳥飼上3丁目・鳥飼上4丁目・鳥飼上5丁目・鳥飼上・鳥飼銘木町・鳥飼中1丁目・鳥飼中2丁目・鳥飼中3丁目・鳥飼中・鳥飼新町1丁目・鳥飼新町2丁目・鳥飼八町1丁目・鳥飼八町2丁目・鳥飼下1丁目・鳥飼下2丁目・鳥飼下3丁目・鳥飼下・鳥飼本町1丁目・鳥飼本町2丁目・鳥飼本町3丁目・鳥飼本町4丁目・鳥飼本町5丁目・安威川南町・鳥飼西1丁目・鳥飼西2丁目・鳥飼西3丁目・鳥飼西4丁目・鳥飼西5丁目・鳥飼西・鳥飼和道1丁目・鳥飼和道2丁目・鳥飼八防1丁目・鳥飼八防2丁目・鳥飼野々1丁目・鳥飼野々2丁目・鳥飼野々3丁目

吹田市

東御旅町・西御旅町

内本町3丁目11番~13番、26番~37番

南高浜町・高城町・日の出町・吹東町・川園町

南正雀2丁目・南正雀3丁目・南正雀4丁目

南正雀5丁目・広芝町・江の木町・芳野町

豊中市

豊南町東2丁目4番~11番・豊南町東3丁目・豊南町東4丁目・豊南町西2丁目10番~19番・豊南町西3丁目15番~20番・豊南町西4丁目・豊南町西5丁目7番~18番・豊南町南1丁目・豊南町南2丁目・豊南町南3丁目・豊南町南4丁目・豊南町南5丁目・豊南町南6丁目・三国1丁目・三国2丁目・日の出町2丁目・三和町2丁目・三和町3丁目・三和町4丁目・神州町・大黒町2丁目・大黒町3丁目・千成町1丁目・千成町2丁目・千成町3丁目・島江町2丁目5番~9番・大島町1丁目・大島町2丁目・大島町3丁目・二葉町1丁目・二葉町2丁目・二葉町3丁目・庄本町4丁目

大阪市

東淀川区全域

淀川区全域

西淀川区全域

別表第2(第3条関係) 防御の対象河川及び海岸表

1 淀川筋

河川名

堤防区間

淀川

右岸 水無瀬川合流点から大阪海口に至る間

水無瀬川

右岸 府道樫原高槻線水無瀬橋から淀川合流点に至る間

桧尾川

/右岸/左岸/JR東海道線から淀川合流点に至る間

芥川

/右岸 女瀬川合流点から/左岸 阪急電鉄京都線から/淀川合流点に至る間

安威川

/右岸 五十鈴町水利組合天役樋から/左岸 茨木市学園町、橋の内一丁目界から/神崎川合流点に至る間

神崎川

/右岸/左岸/一津屋閘門から大阪海口に至る間(ただし、組合区域内)

中島川

/右岸/左岸/神崎川分岐点から大阪海口に至る間(ただし、組合区域内)

西島川

/右岸/左岸/出来島水門から西島水門に至る間

左門殿川

左岸 神崎川分岐点から中島川合流点に至る間

2 防潮筋

河川名

堤防区間

大野川

/右岸/左岸/淀の水橋から西島川合流点に至る間

中島町防潮提

神崎川から中島川を結ぶ区間

西島町防潮堤

淀川から神崎川を結ぶ区間

別表第3(第6条関係) 市区及び町の組合会の議員数表

市区町名

議員数

左記議員中市又は町の長が推薦する議員数

島本町

1人

― 人

高槻市

3人

1人

茨木市

1人

― 人

摂津市

2人

1人

吹田市

1人

― 人

豊中市

1人

― 人

大阪市

東淀川区

12人

6人

淀川区

西淀川区

10人

5人

合計

31人

13人

別表第4(第13条関係)

組合の経費の分賦率表

1 淀川筋

 

市町名

分賦率(%)

島本町

1.09

高槻市

16.38

茨木市

1.23

摂津市

5.42

吹田市

0.95

豊中市

2.11

大阪市

72.82

2 防潮筋

 

大阪市

全額

淀川右岸水防事務組合規約

昭和35年2月15日 種別なし

(平成25年5月21日施行)

体系情報
第15類 その他
沿革情報
昭和35年2月15日 種別なし
昭和42年2月28日 種別なし
昭和44年7月23日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和49年10月31日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
平成19年3月8日 許可
平成25年5月21日 府指令市第1322号