○茨木市消防団員等表彰規則

昭和61年4月1日

茨木市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市消防団員及び消防団並びに一般の個人及び団体に対して市長が行う表彰について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定める。

(消防団員等の表彰)

第2条 消防団員又は消防団に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 20年以上勤続し、その勤務成績が優秀なもの

(2) 5年以上勤続し、その勤務成績が優秀なもの

(3) 優秀な勤務成績を収め退団するもの

(4) 職務の遂行にあたり、その功績が顕著なもの

(5) 災害現場において消防作業に従事し、その功績が顕著なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範と認められる功績があつたもの

(一般の個人又は団体の表彰)

第3条 一般の個人又は団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 防火管理者として5年以上勤続し、他の模範と認められるもの

(2) 危険物保安監督者として5年以上勤続し、他の模範と認められるもの

(3) 災害現場において、消防作業に協力し、又は従事しその功労が顕著なもの

(4) 事故現場において、救急救助業務に協力し、その功労が顕著なもの

(5) 防火・防災思想の普及・徹底に貢献し、他の模範と認められるもの

(6) 消防施設の整備、充実及び強化に協力し、その功績が顕著なもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の模範と認められるもの

(表彰の種類等)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功績章の授与

(2) 永年勤続章の授与

(3) 勤功章の授与

(4) 表彰状の授与

(5) 感謝状の授与

2 功績章は、第2条第4号に該当するものに対して授与する。

3 永年勤続章は、第2条第1号に該当するものに対して授与する。

4 勤功章は、第2条第2号に該当するものに対して授与する。

5 表彰状は、第2条第5号若しくは第6号又は第3条第1号から第5号まで、若しくは第7号に該当するものに対して授与する。

6 感謝状は、第2条第3号又は第3条第6号に該当するものに対して授与する。

(副賞)

第5条 表彰には、副賞として記念品を併せて贈ることができる。

(様式等)

第6条 功績章、永年勤続章及び勤功章の形式及び制式は、別表のとおりとする。

(表彰時期)

第7条 表彰は、定例表彰と随時表彰に区分して行う。

2 定例表彰は、消防出初式の日に行う。

3 随時表彰は、市長が適当と認めたときに行う。

(上申)

第8条 表彰は、消防長又は消防団長が市長に上申するものとする。

(委任)

第9条 この規則の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表 功績章、永年勤続章および勤功章の形式及び制式

功績章

永年勤続章

勤功章

画像

画像

画像

茨木市

功績章

茨木市

永年勤続章

茨木市

勤功章

区別

功績章

永年勤続章

勤功章

地金

純銀又はその類似品

左に同じ

左に同じ

大きさ

4.5cm

4.5cm

4cm

4cm

4.5cm

3cm

表面

結月桂樹

銀いぶし

銀いぶし

 

径1cm金色

径2cm金色

径1cm金色

裏面

銀色留金具つき

左に同じ

左に同じ

茨木市消防団員等表彰規則

昭和61年4月1日 規則第12号

(昭和61年4月1日施行)