○茨木市消防団員等公務災害補償条例

昭和56年9月25日

茨木市条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合又は消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下これらを「消防作業従事者等」と総称する。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によつて損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第3条 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

第2章 損害補償

(損害補償の内容)

第4条 非常勤消防団員及び消防作業従事者等に係る損害補償については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定に定める基準のとおりとする。

第3章 雑則

(審査請求)

第5条 市の行う非常勤消防団員又は消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のあるものは、市長に対して、審査請求をすることができる。

(報告、出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償の返還要求)

第7条 市は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があつたことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月16日から適用する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている非常勤消防団員に係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

茨木市消防団員等公務災害補償条例

昭和56年9月25日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和56年9月25日 条例第20号
平成8年6月19日 条例第13号
平成12年9月21日 条例第27号
平成17年9月15日 条例第22号
平成18年9月13日 条例第26号
平成20年2月15日 条例第1号
平成21年12月11日 条例第58号
平成28年3月7日 条例第7号
平成30年6月8日 条例第30号
令和4年3月11日 条例第11号