○茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成6年3月31日

茨木市条例第10号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、550人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(休団)

第4条の2 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員は、休団をしようとするとき及び休団から復帰しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

3 休団をしている団員には、休団の期間中は、報酬を支給しない。

4 休団をしている団員については、第8条及び第9条の規定を適用しない。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員(休団をしている団員を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本市の区域外に転出したとき。

3 休団をしている団員は、第4条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。別表第2において同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項の報酬は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(1) 年度の途中において新たに団員となり、又は休団から復帰した場合 その日の属する月からの月割りにより計算して得た額

(2) 年度の途中においてその職を退き、又は休団をした場合 その日の属する月までの月割りにより計算して得た額

(3) 年度の途中において年額報酬の額の異なる階級に異動した場合 異動前の年額報酬の額をその日の属する月の前月までの月割りにより計算して得た額に異動後の年額報酬の額をその日の属する月からの月割りにより計算して得た額を加えて得た額

4 年額報酬は、当該年度の3月に支給する。ただし、団員がその職を退き、又は休団をした場合は、その都度支給する。

5 出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。

6 出動報酬は、出動した日の属する月の翌月に支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため大阪府外へ旅行する場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の例による。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 茨木市消防団条例(昭和25年茨木市条例第70号)は、廃止する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(同年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に開始した職務に係る費用弁償について適用し、同日前に開始した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条中茨木市職員の分限に関する条例第6条第1項の改正規定、第11条中一般職の職員の給与に関する条例第12条、第29条、第29条の2第2号及び第30条第1項の改正規定、第12条中茨木市職員退職手当条例第11条第1項第2号の改正規定、第15条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第17条第2項第2号の改正規定並びに第16条の規定 令和元年12月14日

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第1項、第5項及び第6項、第13条並びに別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動について適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

(同年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

年額報酬額表

区分

報酬額

団長

年額 104,400円

副団長

〃 82,800円

分団長

〃 64,800円

副分団長

〃 46,800円

部長

〃 38,000円

班長

〃 37,000円

団員

〃 36,500円

別表第2

出動報酬額表

区分

報酬額

災害

1日につき8,000円。ただし、活動が4時間に満たない場合は、4,000円とする。

警戒

1日につき3,500円

訓練等

1日につき3,500円

別表第3

旅費額表

区分

旅費額

団長

副団長

分団長

茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)別表第1消防職給料表の適用者欄の8級、7級及び6級の職員の旅費相当額

副分団長

部長

茨木市職員旅費条例別表第1消防職給料表の適用者欄の5級、4級及び3級の職員の旅費相当額

班長

団員

茨木市職員旅費条例別表第1消防職給料表の適用者欄の2級及び1級の職員の旅費相当額

ただし、1泊以上の旅行及び片道100キロメートル以上の日帰り旅行であって上級者に随行する場合は、上級者の旅費額を支給する。

茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成6年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年12月20日 条例第33号
平成12年3月6日 条例第6号
平成18年3月14日 条例第1号
平成21年3月16日 条例第6号
平成21年12月18日 条例第60号
平成24年3月7日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年3月11日 条例第10号
令和4年12月27日 条例第44号