○茨木市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年6月29日

茨木市条例第38号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、本市に消防団を置く。

第2条 消防団の名称は、茨木市消防団とする。

第3条 茨木市消防団の区域は、茨木市一円とする。

1 この条例は、交付の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に置かれている消防団は、この条例により置かれたものとみなし、消防団の名称及び区域は、この条例により定められたものとみなす。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年6月29日 条例第38号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第38号
平成18年9月13日 条例第26号