○茨木市消防救助隊運用規程

昭和62年3月30日

茨木市消本訓達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する消防隊(以下「消防救助隊」という。)の編成、装備及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(編成及び配置)

第2条 消防救助隊は、高度救助隊と特別救助隊に区分する。

2 高度救助隊は、西河原分署に配置し、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車をもつて編成する。

3 特別救助隊は、山手台分署に配置し、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車をもつて編成する。

(隊長等)

第3条 消防救助隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は分署長、副隊長は警防一係長又は警防二係長をもつて充てる。

3 隊長は上司の指揮監督を受け、消防救助隊を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 副隊長は、隊長の不在又は事故あるときにその職務を代理するとともに上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(隊員)

第4条 高度救助隊員は、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた者をもつて編成する。

2 特別救助隊員は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた者をもつて編成する。

(任務)

第5条 消防救助隊は、人命救助業務を主たる任務とし、必要に応じその他の消防活動を行うものとする。

(隊員の心得)

第6条 消防救助隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救助業務に関する法令の規定を遵守すること。

(2) 救助技術の向上に努めること。

(3) 常に救助業務及び通信に必要な資器材を整備点検し、かつ適正に運用すること。

(4) 常に心身の鍛練を行い、体力の向上に努めること。

(5) 要救助者及び関係者に対しては、懇切丁寧に接し、不快な念を抱かせないように努めること。

(出場指令)

第7条 消防本部警備課長は、火災又は救助を必要とする災害(以下「救助災害等」という。)の発生を覚知したときは、当該救助災害等の発生場所、状況及び要救助者の数等を確かめ、直ちに出場指令を行うものとする。ただし、消防本部警備課長は、明らかに救助活動を必要としない火災の場合は出動指令を行わないものとする。

(現場活動)

第8条 消防救助隊は、救助災害等の現場に出動したときは、省令に従い装備された資器材を最大限に活用し迅速、確実かつ安全に活動をしなければならない。

(救急隊等との関係)

第9条 消防救助隊は、救助活動を行うに当たっては、救急隊及び消防隊との間で、要救助者の状況等について情報の交換をしなければならない。

(活動の記録等)

第10条 隊長は、救助活動を行つた場合は、報告書に所定の事項を記録し、消防署長に報告しなければならない。

(活動報告)

第11条 消防署長は、次に掲げる救助災害等が発生し、救助活動を実施した場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 要救助者が5人以上の救助災害等

(2) その他特異と認められる救助災害等

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 消防救助隊運用規程(昭和44年茨木市消本規程第1号)は、廃止する。

(平成4年訓達第3号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年訓達第5号)

この規程は、平成10年10月10日から施行する。

(平成19年訓達第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓達第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓達第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓達第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓達第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市消防救助隊運用規程

昭和62年3月30日 消本訓達第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
昭和62年3月30日 消本訓達第2号
平成4年9月11日 消本訓達第3号
平成10年8月20日 消本訓達第5号
平成19年9月28日 消本訓達第3号
平成20年3月31日 消本訓達第2号
平成24年3月30日 消本訓達第1号
平成27年3月20日 消本訓達第1号
令和2年3月25日 消本訓達第1号