○茨木市危険物の規制に関する施行規則
平成12年3月30日
茨木市規則第21号
茨木市危険物の規制に関する施行規則(昭和59年茨木市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の10日前までに、危険物仮貯蔵等承認申請書(府令別記様式第1の2)2部を消防長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面
(3) その他保安に関する必要な図書
4 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所のうち見やすい箇所に、消防法による危険物仮貯蔵(仮取扱)承認済証を掲示しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可申請)
第3条 法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、危険物製造所等設置許可申請書(府令別記様式第2)2部又は危険物製造所等変更許可申請書(府令別記様式第5)2部に、府令第4条第2項及び第3項又は府令第5条第2項及び第3項に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第4条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第7号)2部を市長に提出しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う場所又は箇所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
3 第1項の届出をした者は、当該軽微な変更に係る作業等が完了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(仮使用の承認申請)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書(府令別記様式第7)2部を市長に提出しなければならない。
4 前項の承認を受けて製造所等の一部を仮使用する者は、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に、消防法による仮使用承認済証を掲示しなければならない。
(仮使用承認の取消し)
第6条 市長は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すものとする。
(完成検査前検査の申請)
第8条 法第11条の2第1項の規定により、完成検査前検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査前検査申請書(府令別記様式第13)2部を市長に提出しなければならない。
(完成検査前検査を要しない場合の手続)
第9条 令第8条の2第4項の規定により、完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合は、同項に係る法令又は規程に基づく検査に合格又は基準に適合した旨を示す書類を危険物製造所等完成検査申請書(府令別記様式第8)に添付し、市長に提出しなければならない。
2 令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置することについて、法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は、タンク検査済証の正本の写しを危険物製造所等完成検査申請書に添付し、市長に提出しなければならない。
(圧力タンクの水圧試験の加圧時間)
第10条 府令第20条の5の2の規定による水圧試験の加圧時間は、次に掲げる試験の区分に従い、当該各号に定める時間とする。
(1) 府令第20条の5の2第1号に定める水圧試験 10分間以上20分間以下
(2) 府令第20条の5の2第2号及び第3号に定める水圧試験 30分間以上
(配管の水圧試験)
第11条 令第9条第1項第21号イ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号及び令第13条第1項第10号でその例によるものとされる場合、令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、令第13条第2項及び第3項、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号で令第13条第1項第10号の例による場合並びに令第19条第1項で令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者が、あらかじめ試験の実施場所及び日時を市長に通知し、消防職員の立会いを求め、又はその指示に従わなければならない。
(完成検査の申請)
第12条 法第11条第5項の規定により、製造所等の設置又は変更の完成検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査申請書2部を市長に提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付申請)
第13条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査(タンクの水張圧検査に限り、かつ、令第8条の2の2の規定により他の行政機関が行うものを除く。)を受け、タンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証を紛失又は破損等によりその再交付を受けようとするときは、タンク検査済証(正・副)再交付申請書(様式第17号)2部を市長に提出しなければならない。
2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、当該申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。
3 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを10日以内に市長に返納しなければならない。
(完成検査済証の再交付申請)
第14条 令第8条第4項の規定により、完成検査済証の再交付を受けようとする者は、完成検査済証再交付申請書(府令別記様式第12)2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請が移動タンク貯蔵所に係るものであるときは、当該申請には、移動タンク貯蔵所構造設備明細書(府令別記様式第4のト)の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可申請)
第15条 法第14条の2の規定により、予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、予防規程制定(変更)認可申請書(府令別記様式第26)2部に、当該認可を受けようとする予防規程を添付し、市長に提出しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第16条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、危険物製造所等譲渡引渡届出書(府令別記様式第15)2部を市長に提出しなければならない。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第17条 法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(府令別記様式第16)2部を市長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第18条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、危険物保安監督者選任・解任届出書(府令別記様式第20)2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者に係る実務経験証明書(府令別記様式第20の2)を添付し、かつ、その者が交付を受けている危険物取扱者免状(府令別記様式第22)を提示し、又はその写しを添付しなければならない。
(災害発生の届出)
第19条 製造所等の関係者は、製造所等において危険物による災害(火災、爆発、敷地外への流出等)が発生したときは、発生の日から10日以内に危険物製造所等災害発生届出書(様式第21号)2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の設置者の氏名等変更の届出)
第20条 製造所等の関係者は、製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等設置者の氏名・名称・住所変更届出書(様式第22号)2部を市長に提出しなければならない。
(自衛消防組織編成又は変更の届出)
第21条 製造所等の関係者は、法第14条の4の規定により自衛消防組織を置いたとき(変更したときを含む。)は、遅滞なく自衛消防組織編成(変更)届出書(様式第23号)2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第22条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上休止し、又は当該休止後その使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の10日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第24号)2部を市長に提出しなければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の申請及び再開の届出)
第23条 府令第62条の5の2第3項の規定により、休止中の地下貯蔵タンク(同条第1項に規定する地下貯蔵タンクをいう。以下この条において同じ。)又は二重殻タンク(同項に規定する二重殻タンクをいう。以下この条において同じ。)の漏れの点検期間の延長の承認を受けようとする者は、点検期日の10日前までに、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書(府令別記様式第42)2部を市長に提出しなければならない。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請及び再開の届出)
第24条 府令第62条の5の3第3項の規定により、休止中の地下埋設配管(同条第1項に規定する地下埋設配管をいう。以下この条において同じ。)の漏れの点検期間の延長の承認を受けようとする者は、点検期日の10日前までに、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書(府令別記様式第43)2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の廃止届出)
第25条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、危険物製造所等廃止届出書(府令別記様式第17)2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出をするときは、危険物製造所等設置許可書及び設置の完成検査済証を添付しなければならない。
(許可申請等の取下げ)
第26条 製造所等の設置若しくは変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請又は完成検査前検査の申請を取り下げようとするときは市長に、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは消防長に、許可申請等取下届出書(様式第31号)2部を提出しなければならない。
(収去書の交付)
第27条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(様式第32号)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の関係者に交付しなければならない。
(委任)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成31年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市職員退職手当条例施行規則、茨木市児童福祉法施行細則、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則、茨木市火入れに関する規則及び茨木市危険物の規制に関する施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和5年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
様式第1号 削除
様式第20号 削除