○消防警戒区域立入許可証に関する規程
平成10年7月1日
茨木市消本規程第1号
消防警戒区域立入許可之証に関する規程(昭和31年茨木市消本規程第3号)の全部を改正する。
(許可証の様式)
第1条 茨木市消防本部における消防警戒区域立入許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記のとおりとする。
(許可証の発行)
第2条 許可証は、記名及び一連番号を付して消防長が発行し、消防上特に必要と認める者にこれを貸与する。
(取扱い上の注意)
第3条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証発行の申請)
第4条 許可証の貸与を受けようとする者は、許可証発行申請書を消防長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第5条 許可証の貸与を受けた者は、有効期間経過後は速やかに消防長に許可証を返納しなければならない。
(許可証の汚損又は紛失による届出)
第6条 許可証は、これを汚損又は紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別記
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(裏面) |