○茨木市火災警報発令規則

昭和60年8月29日

茨木市規則第28号

(警報の発令)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は気象条件が次の各号のいずれにも該当し、かつ、これを必要と認めるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となったとき。

(2) 最大風速(10分間平均風速の最大値をいう。)が毎秒10メートル以上となる見込みのとき。

2 前項に定めるものを除くほか、火災警報の発令及び解除の伝達その他火災警報について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市火災警報発令規則

昭和60年8月29日 規則第28号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
昭和60年8月29日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第80号