○茨木市消防警備規程

昭和57年7月1日

茨木市消本訓達第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、常時又は地震、台風その他非常時(以下「非常変災時」という。)における火災に際し、消防の機能を最高度に活用してその被害を軽減することを目的とする。

(警備区分)

第2条 消防警備は、通常警備と非常警備の2種とする。

2 通常警備とは、通常の火災警備をいう。

3 非常警備とは、大火災及び非常変災時の火災警備をいう。

(消防長)

第3条 消防長は、消防本部の職員及び消防署長を指揮して警備事務を統轄する。

2 消防長は、非常警備の際は、消防団を所轄の下に置く。

(消防署長)

第4条 消防署長は、通常警備の際は、消防団の所轄の下に置き、所属職員を指揮し災害現場の警備事務を掌理する。

2 消防署長は、非常警備の際は、消防長を補佐し、警備事務を処理する。

(消防団長)

第5条 消防団長は、消防長及び消防署長と緊密な連絡をとり、全団員を指揮して消防団の行う警備事務を統轄する。ただし、災害現場では消防長又は消防署長の所轄の下に行動する。

(非常警備態勢)

第6条 消防長は、火災拡大又は非常変災の発生その他により必要あると認めるときは、非常警備態勢を命ずる。

2 消防職員は、非常警備態勢の発令があつたときは、平常事務を非常時事務に切り換えなければならない。

3 消防団長は、非常警備態勢の発令があつた場合は、警備事務に従事できるよう努めなければならない。

第2章 警備計画

(警備計画区分)

第7条 消防署長は、警備計画を樹立しなければならない。

2 警備計画は、通常警備計画と非常警備計画に区分する。

(通常計画区分)

第8条 通常警備計画(以下「通常計画」という。)は次に掲げる2種に区別してこれを樹立しなければならない。

(1) 地区別警備計画

(2) 特殊建物警備計画

(地区別計画)

第9条 地区別警備計画(以下「地区別計画」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第29条に基づき大阪府が行う市街地の等級化に関する事務の基礎資料として作成する地区割を基本として、その地区における消防事情に適応した警備対策を樹立するものとする。

(地区別計画の樹立)

第10条 地区別計画は、次の事項を実地調査の上、樹立しなければならない。

(1) 地理、水利の状況

(2) 特殊建物の所在及び状況

(3) 建物の粗密及び状況

(4) 危険物品の所在及び状況

(5) 消防署又は消防分署からの距離

(6) 既往の火災状況

(7) 警備活動の難易

(8) その他の警備計画上の特殊事項

(特殊建物の定義)

第11条 特殊建物警備計画(以下「特殊建物計画」という。)は、次に掲げる消防対象物について樹立するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(6)項ロ、(6)項ハ、(7)項、(9)項イ、(10)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項、(18)項及び(19)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(2)項、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、(8)項、(9)項ロ、(11)項、(12)項ロ、(13)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物で床面積の合計が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物の内木造建物で床面積が600平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(12)項イ、(13)項イ、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(5) 前各号に掲げるもの以外で、高さ15メートル以上の防火対象物及び地階の床面積が200平方メートル以上を有する防火対象物

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に定める危険物の貯蔵所、製造所、取扱所。ただし、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を除く。

(7) 前各号に掲げるものの外、核燃料物質、放射性同位元素又は高圧ガス貯蔵施設等で消防警備上特に必要なもの

2 前項に掲げるものが、同一敷地内に2以上存する場合は、1の特殊建物計画とすることができる。

(特殊建物計画)

第12条 特殊建物計画は、次の事項を調査の上樹立しなければならない。

(1) 所在地、名称並びに附近の地水利

(2) 建物の構造、様式、棟数、階数、建築面積等

(3) 建物の状況及び消防用設備等の状況

(4) 自衛消防隊の有無

(5) 収容人員(昼夜別)

(6) その他消防対象物の特殊事項

(非常計画区分)

第13条 非常警備計画(以下「非常計画」という。)は、次に掲げる場合を予想して樹立しなければならない。

(1) 50戸又は3,000m2以上の火災が発生した場合

(2) 火災警報が発令された場合

(3) 非常変災時において火災が発生した場合

(特別事項)

第14条 非常計画には、次の事項を調査してその対策を予定しておかなければならない。

(1) 最少の消防隊の決定

(2) 防ぎよ線の指定

(3) 避難地の指定

(4) 無水利地域の水利対策

(5) 消防器具の緊急使用対策

(6) 現場警備所の指定

第3章 警備活動

(警備受持区分)

第15条 茨木市消防署の組織に関する規程(昭和57年茨木市消本訓達第1号。以下「組織規程」という。)第2条に定める消防分署並びに組織規程第3条に定める課(以下「各所属」という。)の通常警備事務の受持区域は、別表に定めるとおりとする。

2 消防分団の通常警備の受持区域は、分団の存する地域とする。

3 各所属の出場区分は、消防長が別に定める。

(受持担当区)

第16条 各所属の長は、通常警備事務の受持区域内における地水利その他消防事情の精通を期するため、受持担当区を設定しなければならない。

2 受持担当区は、所属職員にこれを割り当てる。

3 受持担当区を設定し又は変更したときは、消防署長に報告しなければならない。

(出場)

第17条 警備課長は、市内に火災その他の災害発生を認知したときは、災害発生場所並びに災害状況を消防長及び消防署長に即報するとともに各所属に出場指令を行うものとする。

2 消防署長は、所定の計画に基づき防ぎよ活動を開始しなければならない。

(出場訓練)

第18条 各所属の長は、実際に即した効果的な方法により出動訓練を実施しなければならない。

2 出動訓練は、警笛又は放送設備を用いて行うものとし、この出動訓練を呼集という。

(残留警備)

第19条 火災等の災害発生に際し全消防隊が出動したときは、各所属の長からあらかじめ指名された者が残留警備にあたる。

2 警防課又は救急救助課の残留警備員は、盗難予防に努めるとともに勤務中でない職員(以下「非番員」という。)参集の整理を行う。

3 各分署の残留警備員は、盗難予防、関係機関への連絡、電話その他庁舎内外の警備の遺憾のないよう努めるとともに非番員の参集整理を行う。

4 参集した非番員は、原則として次の災害に備えて残留警備にあたるものとする。

5 残留警備員の指揮者は、最上級の階級のものとする。

(部署の選定)

第20条 各隊の指揮者は、上司の命を受けて火災の防ぎよに当らなければならない。ただし、上司の命を受けるいとまのないときは、隊員を指揮して自己隊の部署を決定し、火災の早期鎮圧を期さなければならない。

2 各隊の指揮者は、左右の隊と密接に連けいし、防ぎよに間隙を生じないよう留意しなければならない。

(防ぎよの基準)

第21条 火災防ぎよにあたつては、人命救助に細心の注意を払うとともに、特に次の各号に留意して火災の局限防止に努めなければならない。

(1) 火災防ぎよは、延焼防止を主とすること。

(2) 先着隊は、延焼危険の最も大きい方面に部署すること。

(3) 後着隊は、先着隊を支援するとともに包囲体制をとること。

(4) 先着隊は直近の水利をとり、後着隊は水量豊富な水利の確保に努めること。

(5) 放水は努めて2線放水を行い、機関の適正能力を発揮すること。

(6) ホース延長に際しては、曲折その他に注意して相当の余裕をとり、移動注水に便利なようにすること。

(7) 火勢の状況により筒先圧力を増減して、有効注水を行うこと。

(8) 注水は努めて目標に接近して行い、建物の天井裏、壁間、床下等火勢の潜入する箇所は局部を破壊して有効注水に努めること。

(9) 燃焼に対する注水は、燃焼実体に対して行うこと。

(10) 注水は必要最小限度に止め、水損の防止に努めること。

(人命救助)

第22条 消防署長は、人命に危険のある火災に対しては、時機を失することなく必要に応じて、隊員の一部又は隊を特定して人命救助に従事させなければならない。

(飛び火の警戒)

第23条 消防署長は、火災の発生に際して、飛び火のおそれがあるときは常備消防部隊の一部を飛び火警戒に当らせるほか、消防団長を通して消防団の一部を飛び火警戒に当らせなければならない。

(防ぎよ線)

第24条 消防署長は、火災の延焼が拡大して防ぎよ線による消火の必要があると認めたときは、道路、空地、公園その他の敷地及び耐火建物等をもつて防ぎよ線を構成し、延焼阻止に努めなければならない。

2 前項の場合において適当な防ぎよ線がなく、建築物又は工作物を破壊して防ぎよ線を構成しなければならないときは、消防長の指示を受けなければならない。

3 消防長は、建築物又は工作物を破壊して防ぎよ線を構成したときは、市長に報告しなければならない。

(再燃防止)

第25条 消防署長は、別に定める方法により再焼火災の防止に努めなければならない。

(引き揚げ)

第26条 引き揚げは火勢を判断した上で、消防署長の指示により迅速に行わなければならない。

2 引き揚げの際には、各隊の小隊長又は分隊長は、人員の点検、機械の異常の有無、積込品、器具等について現場点検を行わなければならない。

(現状復旧)

第27条 引き揚げ帰署後は速やかに積込品、器具等の整備を行い次の出場に備えなければならない。

(防ぎよ活動の研究)

第28条 消防署長は、火災の都度、消防職員の防ぎよ活動について講評を行い、特異なものについては検討会を開き、将来の警備対策及び教養の資料としなければならない。

第4章 報告

(即報)

第29条 消防署長は、次の各号の1に該当する事実があるときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 既報の火災に変化があつたとき。

(2) 鎮火したとき。

(3) 水災その他の危険が切迫したとき。

(4) 職員、消防団員及び消火協力者が死傷したとき。

(5) 消防自動車に著しい故障が生じたとき。

(6) その他報告の必要があると認められる重要事項が発生したとき。

2 消防長は、前各号に掲げる事項で特に必要があると認める場合は、市長に即報しなけばならない。

3 警備課長は、次の各号の1に該当する事実を認知したときは、市総務部総務課長に通知しなければならない。

(1) 市内で火災が発生したとき。

(2) 火災状況が判明したとき。

(3) 鎮火したとき。

(4) その他必要と認める事項

(現場報告)

第30条 警備課長は、災害現場到着と同時に調査活動を行い、必要な事項を消防長に即報しなければならない。

(市長への報告)

第31条 消防長は、第29条第2項に定める即報事項のほか、次の各号の1に該当する場合は市長に報告しなければならない。

(1) 大規模な火災が発生したとき。

(2) 市内の官公署から火災が発生したとき。

(3) 非常警備態勢をとつたとき。

(4) 大規模な救急事象が発生したとき。

(5) その他重要な事象が発生したとき。

第5章 非常警備等

(非常警戒の区分)

第32条 非常警備は、次の4種に区分する。

(1) 警戒配備 必要に応じて招集

(2) A号配備 非番員の3分の1程度

(3) B号配備 非番員の3分の2程度

(4) C号配備 非番員及び週休者全員

(非常変災時の対応)

第33条 消防署長は、非常変災時においては次の措置をとらなければならない。

(1) 参集非番員による巡回広報の実施

(2) 機械器具の点検

(3) 地水利状況調査

(4) その他必要と認める業務

2 警備課長は、非常変災時においては、次の措置をとらなければならない。

(1) 参集非番員による通信態勢の強化

(2) 通信機器の点検

(3) その他必要と認める業務

(大火災の対応)

第34条 消防署長は、大火災に際しては現場における隊員の疲労に留意し、参集非番員で別部隊を編成し、現場交代等適切な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、大火災に際しては資機材その他救護物資を調達し、現場補給に努めなければならない。

3 予防課長は、大火災に際しては現場広報、避難誘導の任に当たらなければならない。

(特別警戒)

第35条 消防長は、通常警備又は非常警備態勢以外に期間又は場所を限つて特別警戒態勢をとることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓達第10号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓達第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年訓達第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓達第3号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年訓達第4号)

この規程は、平成10年10月10日から施行する。

(平成15年訓達第1号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年訓達第2号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年訓達第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓達第1号)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年訓達第1号)

この規程は、訓達の日から施行する。

(平成23年訓達第2号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓達第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓達第2号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年訓達第2号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

別表

所属別

受持区域

警防課

救急救助課

戸伏町、大住町、東宮町、上泉町、上中条一丁目及び二丁目、竹橋町、宮元町、片桐町、本町、永代町、別院町、元町、大手町、駅前一丁目から四丁目、新庄町、東中条町、下中条町、西中条町、小川町、新中条町、岩倉町、奈良町、若草町、末広町、中村町、中津町、双葉町、舟木町、園田町、主原町、稲葉町、大池一丁目及び二丁目

水尾分署

平田一丁目及び二丁目、平田台、並木町、玉瀬町、水尾一丁目から四丁目、玉水町、玉島一丁目及び二丁目、玉島台、若園町、玉櫛一丁目及び二丁目、真砂一丁目から三丁目、真砂玉島台、沢良宜東町、野々宮一丁目及び二丁目、小柳町、新和町、沢良宜浜一丁目から三丁目、島一丁目から四丁目、横江一丁目及び二丁目、宮島一丁目から三丁目、東奈良一丁目から三丁目、美沢町、高浜町

下井分署

東福井一丁目から四丁目、西福井一丁目から四丁目、室山一丁目及び二丁目、宿久庄一丁目から七丁目、彩都あさぎ一丁目から七丁目、中河原町、上郡一丁目及び二丁目、下井町、豊原町、藤の里一丁目及び二丁目、清水一丁目及び二丁目、郡一丁目から五丁目、郡山一丁目及び二丁目、新郡山一丁目及び二丁目、井口台、宿川原町、豊川一丁目から五丁目、南清水町、西豊川町、五日市緑町、松下町、畑田町、西田中町、春日三丁目から五丁目、上穂東町、上穂積一丁目から四丁目、見付山二丁目、西穂積町、大字宿久庄、大字道祖本、大字上穂積、大字中穂積、大字福井の内藤の山山頂・東福井四丁目北端を結ぶ線の以西の地域、美穂ヶ丘、田中町、大字清水、彩都やまぶき一丁目から五丁目、彩都あかね、彩都もえぎ一丁目

下穂積分署

春日一丁目及び二丁目、西駅前町、中穂積一丁目から三丁目、見付山一丁目、北春日丘一丁目から四丁目、松ヶ本町、下穂積一丁目から四丁目、紫明園、南春日丘一丁目から七丁目、穂積台、天王一丁目及び二丁目、東宇野辺町、宇野辺一丁目及び二丁目、沢良宜西一丁目から四丁目、丑寅一丁目及び二丁目、蔵垣内一丁目から三丁目、大正町、大字小坪井

西河原分署

花園一丁目及び二丁目、高田町、太田一丁目から三丁目、東太田一丁目から四丁目、太田東芝町、西太田町、城の前町、西河原北町、三島丘一丁目及び二丁目、三島町、西河原一丁目から三丁目、三咲町、総持寺一丁目及び二丁目、総持寺駅前町、庄一丁目及び二丁目、五日市一丁目及び二丁目、南耳原一丁目及び二丁目、上野町、耳原一丁目から三丁目、十日市町

北辰分署

大字銭原、大字清阪及び大字下音羽のうち府道豊中亀岡線、市道清阪5号線及び車作1号線の以西の地域、大字長谷の内府道豊中亀岡線の以西の地域、大字上音羽、大字忍頂寺、大字安元、大字千提寺、大字泉原、大字大岩及び大字福井の内藤の山山頂とクルス山山頂を結ぶ線の以西の地域、大字佐保、大字岩阪

白川分署

総持寺台、橋の内一丁目から三丁目、鮎川一丁目から五丁目、学園町、白川一丁目から三丁目、学園南町、新堂一丁目から三丁目、目垣一丁目から三丁目、東野々宮町、南目垣一丁目から三丁目、中総持寺町、寺田町、五十鈴町、桑田町、星見町、大同町

山手台分署

大字車作、大字生保、大字大門寺、大字安威、大字桑の原、大字長谷及び大字清阪(北辰分署の区分に属するものは除く。)、大字下音羽及び大字大岩(北辰分署の区分に属するものは除く。)大字福井(北辰分署及び下井分署の区分に属するものは除く。)、山手台一丁目から七丁目、山手台東町、山手台新町一丁目から三丁目、東安威一丁目及び二丁目、安威一丁目から四丁目、西安威一丁目及び二丁目、南安威一丁目から三丁目、彩都はなだ一丁目及び二丁目

茨木市消防警備規程

昭和57年7月1日 消本訓達第5号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災・救助
沿革情報
昭和57年7月1日 消本訓達第5号
昭和60年2月22日 消本訓達第10号
昭和61年3月31日 消本訓達第1号
平成3年3月22日 消本訓達第2号
平成4年9月11日 消本訓達第3号
平成10年8月20日 消本訓達第4号
平成15年12月19日 消本訓達第1号
平成19年6月26日 消本訓達第2号
平成20年3月31日 消本訓達第2号
平成21年2月1日 消本訓達第1号
平成22年3月12日 消本訓達第1号
平成23年12月28日 消本訓達第2号
平成24年3月30日 消本訓達第2号
平成27年12月28日 消本訓達第2号
令和元年8月1日 消本訓達第2号