○茨木市消防安全管理規程

昭和59年5月25日

茨木市消本訓達第1号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(消防本部次長及び消防署長の責務)

第3条 消防本部次長及び消防署長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等(以下「訓練時等」という。)の指揮者又は上級者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時等においては、指揮者又は上級者が行う安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長をもつて充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者、安全担当者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあつては警備課長、消防署にあつては警防課長及び救急救助課長をもつて充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ消防長又は消防署長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 消防本部及び消防署に安全担当者を置く。

2 安全担当者は、分署にあつては分署長、課にあつては課長代理をもつて充てる。

3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「訓練時安全管理要領」によるものとする。

(安全関係者会議)

第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その地安全管理上重要な事項に関すること。

(安全関係者会議の構成)

第12条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 総務課長の職にある者

(4) 前号以外の者で消防長が指名する者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもつて充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第13条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(安全関係者会議の事務局)

第14条 安全関係者会議の事務局は、警備課内に置く。

(安全担当者会議)

第15条 安全責任者は、必要に応じ安全担当者会議を開催することができる。

(一般教育)

第16条 安全担当者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 安全担当者は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 大阪府立消防学校初任科を修業し、新たに配置された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長又は消防署長が特に必要と認めた者

(総括安全責任者巡視)

第18条 総括安全責任者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第19条 安全責任者は、年3回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに総括安全責任者に報告しなければならない。

(安全担当者巡視)

第20条 安全担当者は、常に安全管理に配慮するとともに必要に応じ掌握すべき庁舎内訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第21条 職員は常に消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は速やかに安全担当者に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(委任)

第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この規程は、訓達の日から施行する。

(昭和61年訓達第2号)

この規程は、訓達の日から施行する。

(平成20年訓達第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓達第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

茨木市消防安全管理規程

昭和59年5月25日 消本訓達第1号

(平成25年3月1日施行)