○交替制勤務に従事する消防吏員の勤務時間に関する規程

昭和54年9月20日

茨木市消本規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年茨木市規則第10号)第2条及び第7条第4項の規定に基づき、交替制勤務に従事する消防吏員(以下「吏員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間の割振りについて定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 吏員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りについては、休憩時間を除き午前8時45分から翌日の午前8時45分まで(以下「1当務」という。)とする。

(勤務を要しない日)

第3条 吏員の週休日は、4週間を通じて8日間とし、その割振りは、消防長が定める。

(休憩時間)

第4条 吏員の休憩時間は、1当務を通じて8時間30分とし、その割振りは、消防長が定める。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

2 消防職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和31年茨木市消本規程第10号)は、廃止する。

3 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第5条第2項に定める休日とみなす。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の交替制勤務に従事する消防吏員の勤務時間に関する規程第5条の規定にかかわらず、平成2年10月1日から平成4年3月31日までの間において、同条中「15分」とあるのは「30分」とする。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日午前9時から勤務する職員の終業時間については、この規程による改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、平成14年4月1日午前9時までとする。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

交替制勤務に従事する消防吏員の勤務時間に関する規程

昭和54年9月20日 消防本部規程第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第14類 防/第2章 人事等
沿革情報
昭和54年9月20日 消防本部規程第2号
平成元年2月20日 消防本部規程第2号
平成2年9月20日 消防本部規程第1号
平成5年2月1日 消防本部規程第1号
平成7年3月30日 消防本部規程第1号
平成14年3月14日 消防本部規程第1号
平成20年3月31日 消防本部規程第2号
令和3年3月15日 消防本部規程第1号