○茨木市消防吏員教養規則
昭和31年6月15日
茨木市規則第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 消防吏員の教養は、消防組織法の精神にのっとり、消防の使命と責務とを自覚し、厳正な規律とおお盛な志気とを保持せしめ、品性資質の陶や、学術実務の修得及び体力、技能の練成により全人格的教養の向上と、実力の涵養とに努め、もつて公正明朗且つ能率的職務を遂行し得る消防吏員を養成することを目的とする。
(教養の種別)
第2条 教養を委託教養及び一般教養の二つに分ける。
(教官及び講師)
第3条 消防長は、教養のため上級の職にある消防吏員を教官に命じ、又は必要により他の者に講師を嘱託することができる。
第2章 委託教養
第4条 委託教養とは、消防吏員を消防大学校、大阪府立消防学校又はその他の教育機関に委託して、消防上必要な教養を行うものをいう。
第3章 一般教養
(教養の内容)
第5条 消防長は、第1条に定める教養の目的を達成するため、消防吏員に対して一般的な教養、消防に関する基礎的な教養及び職務に関する専門的な教養を行わなければならない。
(実施の細目)
第6条 消防吏員の教養実施の細目は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。